○大月市職員表彰規程

昭和44年3月24日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大月市職員として多年勤続し、市政の振興に寄与したもの又は他の模範となる行為をしたものの表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は業績表彰及び永年勤続表彰とする。

2 業績表彰は、課、事務局、事務所等の組織(以下「団体」という。)次の各号のいずれかに該当すると認められる場合に、その団体に対して行なう。

(1) 職務の遂行について特別の努力をし、抜群の業績をあげたとき。

(2) 職員の名誉を高揚し、他の模範となる行為をしたとき。

3 永年勤続表彰は、職員が成績優良にして次の各号のいずれかに該当する場合に、その職員に対して行なう。

(1) 勤続20年に達したとき

(2) 勤続30年に達したとき

4 表彰を受けたもので更に表彰する理由が生じた場合は、重ねて表彰することができる。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰審査委員会の審査を経て、表彰状及び記念品等を贈る。

(表彰の手続)

第4条 各課(局、所、次)長は、所属職員で第2条第2項又は第3項に該当すると認められるものがあるときは、その事由を具して表彰主務課長に通知するものとする。

(表彰審査委員会)

第5条 表彰審査委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる委員をもつて組織する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 市長が指名した職員

2 前項第4号の委員の任期は1年とする。

3 委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長は副市長の職にあるものとし、副委員長は委員の互選により定める。

4 委員長は会務を統轄し、必要に応じて会議を招集し、その議長となる。

5 委員会は提出された表彰候補者につきその適否を審査する。

6 委員長は、委員会の審査が終了したときは、その結果を市長に報告するものとする。

(表彰の時期)

第6条 表彰は御用納め式に行なうものとする。ただし、特に必要と認められる場合は随時に表彰することができる。

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

大月市職員表彰規程

昭和44年3月24日 訓令第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/
沿革情報
昭和44年3月24日 訓令第3号
平成18年3月27日 訓令第5号
平成19年3月23日 訓令第4号