○大月市運転者服務規程

昭和48年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、市が所有又は占有する自動車を運転する者(以下「運転者」という。)が安全運転をはかるため、服務上守らなければならない事項を規定するものとする。

第2条 運転者は、運転にあたつては人命尊重の精神に徹し、安全を第一としなければならない。

2 運転者は常に交通道徳の高揚に努め、互譲の精神に徹して運転しなければならない。

(健全な心身の保持)

第3条 運転者は、安全運転の要諦は、健全な心身にあることを認識し、その保持のため、次の各号に掲げる事項に配意しなければならない。

(1) 私生活を正しくし、その明朗化に努めること。

(2) 運転する前夜は、睡眠を十分とるよう努めること。

(3) 同僚との和をはかり、明朗な職場づくりに努めること。

(運転時の服装等)

第4条 運転者は、運転に適した端正な服装を着用しなければならない。

2 運転中の履物は靴とする。ただし、傷病その他特別の理由があつて靴ばきができないときは、管理者の承認を得て、安全運転に支障のないものを使用することができる。

(過労の申出)

第5条 運転者は、病気、過労、飲酒その他の理由のため、安全な運転をすることができないおそれのあるときは、必ずその旨を管理者に申し出なければならない。

(乗車準備)

第6条 運転者は運転を行なうに先立つて、次の各号に掲げる事項の点検または確認を行なうものとする。

(1) 運転命令および指示伝達事項の確認をすること。

(2) 運転免許証、携帯品および車輛備付器具等の確認

(3) 運転車輛の清掃を行なうこと。

(運転の変更)

第7条 運転者は、管理者の許可なくして、みだりに運転を変更し、または担当車輛を他人に運転させてはならない。

2 運転を交替するときは、自動車のかじ取り装置、制動装置、その他重要な部分の機能状況について引継ぎを確実に行なわなければならない。

(安全運転に専念する業務)

第8条 運転者は、運転中雑念、考え事または同乗者との雑談を避け、安全運転に全力を尽さなければならない。

(運転上厳守事項)

第9条 運転者は、運転にあたつては、交通関係法令に定められているもののほか、次の各号に掲げられている事項を守るものとする。

(1) 停車中の乗合自動車の側方を通過するときは、徐行または一時停止すること。

(2) 追越し禁止場所および徐行すべき場所の附近において加速し、または他の車輛を追越さないこと。

(3) 踏切で一時停止し、左右の安全を確認する場合は、左右いずれかの見通し距離が500メートル以内のときは下車し、その安全を確認すること。

(4) 踏切を通過するときは、変速操作をしないこと。

(5) 一時停止をするときは、急制動をかけないようにすること。

(6) 勾配の急な下り坂においては、原則としてエンヂンブレーキを使用すること。

(7) 狭い道路において、歩行者または軽車輛を接近して通過するときは、徐行すること。

(8) 貨物を積載して運転するときは、道路または交通の状況に応じ随時積載状況を点検すること。

(9) 積雪または凍結しているときは、滑り止め用のチエーンを使用すること。

(交通事故の場合の処置)

第10条 運転者は、交通事故を起こしたときは、平常心を失うことなく、直ちに被害者の救護、所轄警察署への急報その他の応急措置を行なうとともに、その状況を管理者に報告しなければならない。

(交通違反等の報告)

第11条 運転者は、道路交通に関する法令違反をしたとき、または交通事故を起して処分の決定があつたときは、その状況およびその旨をすみやかに管理者に報告しなければならない。

(身上異動等の報告)

第12条 運転者は、運転免許の記載事項に変更が生じたときは、すみやかに当該変更事項を管理者に届出でなければならない。

(雑則)

第13条 運転者は、安全運転に関する意見を積極的に管理者に提案するよう努めなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

大月市運転者服務規程

昭和48年4月1日 訓令第2号

(昭和48年4月1日施行)