○大月市職員の外国旅行に関する要綱

昭和43年5月14日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大月市職員の外国旅行に関し、基本的な事項を定めることにより、その効果と適正を図ることを目的とする。

(旅行の申請)

第2条 外国旅行をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を旅行命令権者を経て市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の職名、住所、氏名、生年月日

(2) 旅行の目的

(3) 旅行の計画

(4) 旅費の概算額

(5) その他必要事項

(旅行の決定)

第3条 市長は外国旅行の申請があつたときは、次の基準に従つて調査し、旅行命令権者と協議の上決定するものとする。ただし必要があるときは、申請事項につき修正を加え、若しくは条件を付して決定することがある。

(1) 身体壮健で外国旅行をするにふさわしい人格識見を有する者と認められたとき。

(2) 旅行の目的及び内容が旅行申請者の事務に適合し、その効果が著しく期待できるとき。

(3) 特に必要と認められる世界大会等に出席するとき。

(4) 特に職員を派遣し親善を深める必要があるとき。

(5) その他特に市長が必要と認めるとき。

(決定の通知)

第4条 市長は外国旅行の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を旅行申請者に旅行命令権者を経て通知するものとする。

(任務の遂行)

第5条 旅行申請者は、旅行決定の内容及びこれに付した条件に従い最善の努力をもつてその目的を達するようつとめなければならない。

2 旅行申請者は、止むを得ない事情によりその旅行を中止し又は変更するときは、すみやかに旅行命令権者及び市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(旅行の復命)

第6条 旅行申請者が外国旅行を終えたときは、その成果を記載した復命書を旅行命令権者を経て市長に提出しなければならない。

2 市長は復命書を受けたときは、その内容及び効果について審査し、以後の外国旅行についての資料とする。

この要綱は、昭和43年4月1日から適用する。

大月市職員の外国旅行に関する要綱

昭和43年5月14日 訓令第8号

(昭和43年5月14日施行)

体系情報
第4類 事/
沿革情報
昭和43年5月14日 訓令第8号