○大月市職員き章はい用規程

昭和34年7月1日

訓令第3号

第1条 大月市職員は本市職員であることを表示するために様式第1号のき章をはい用するものとする。

第2条 この規程で職員とは大月市職員定数条例第1条に定める職員をいう。

第3条 き章は出勤執務中は勿論、職務執行の際必ずはい用しなければならない。

第4条 き章は就職の際様式第2号による職員き章貸与台帳に登載した後貸与する。

第5条 き章はい用の位置は次の各号による。

(1) 背広服又はこれに類似する服装にあつては左胸部の見返し部

(2) 立えり服にあつては左えり部

(3) 前号以外の服装にあつては、左胸部の見易い所

第6条 き章を亡失し又は損壊したときは、速やかにその事由を具して届け出なければならない。

2 前項の届出のあつた際は再交付する。但し、この場合は実費を徴収する。

第7条 き章は他人に貸与又は譲渡してはならない。

第8条 き章は退職、死亡等の場合はこれを返納しなければならない。

第9条 この規程に関する事務は秘書広報課で行う。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年6月25日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月22日訓令第8号)

この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

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大月市職員き章はい用規程

昭和34年7月1日 訓令第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/
沿革情報
昭和34年7月1日 訓令第3号
昭和38年6月25日 訓令第2号
昭和56年6月22日 訓令第8号
平成18年3月27日 訓令第6号
平成21年3月27日 訓令第4号