○大月市職員き章はい用規程
昭和34年7月1日
訓令第3号
第1条 大月市職員は本市職員であることを表示するために様式第1号のき章をはい用するものとする。
第2条 この規程で職員とは大月市職員定数条例第1条に定める職員をいう。
第3条 き章は出勤執務中は勿論、職務執行の際必ずはい用しなければならない。
第4条 き章は就職の際様式第2号による職員き章貸与台帳に登載した後貸与する。
第5条 き章はい用の位置は次の各号による。
(1) 背広服又はこれに類似する服装にあつては左胸部の見返し部
(2) 立えり服にあつては左えり部
(3) 前号以外の服装にあつては、左胸部の見易い所
第6条 き章を亡失し又は損壊したときは、速やかにその事由を具して届け出なければならない。
2 前項の届出のあつた際は再交付する。但し、この場合は実費を徴収する。
第7条 き章は他人に貸与又は譲渡してはならない。
第8条 き章は退職、死亡等の場合はこれを返納しなければならない。
第9条 この規程に関する事務は秘書広報課で行う。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年6月25日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月22日訓令第8号)
この規程は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。