○大月市職員研修規程
平成12年8月30日
訓令第15号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員に対して行う研修に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(研修の内容)
第2条 研修は、職員が現についている職又は将来つくことが予想される職の職務と責任の遂行に必要な知識、技能の向上を図り、あわせて公務員としての人格と教養を高めることを内容とする。
(研修の実施計画)
第3条 研修担当課長は、第4条の規定による研修の実施期日、方法等について、毎年4月から翌年3月までの年間実施計画を立てなければならない。
(研修の種類)
第4条 研修の種類は、一般研修及び特別研修とする。
(一般研修)
第5条 一般研修は、次の区分により行うものとする。
区分 | 内容 |
新採用職員研修 | 新採用職員として必要な行政事務の基礎的知識を修得させる。 |
初級職員研修 | 初級職員として必要な行政事務の知識及び技能を修得させ、あわせて公務員としての人格及び教養を高める。 |
中級職員研修 | 中級職員として必要な行政事務の知識及び技能を修得させ、あわせて公務員としての人格及び教養を高める。 |
監督者職員研修 | 監督者としての見識を高め、その執務に必要な能力を修得させ、あわせて所属職員に対する指導力を養成する。 |
管理者職員研修 | 管理者としての見識を高め、その執務に必要な高度の能力を修得させ、あわせて職場管理に対する指導力を養成する。 |
(特別研修)
第6条 特別研修は、次の区分に従い、当該各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 職場研修 所属長が所属する職員に対し、日常の業務について適時行うものとする。
(2) 専門研修 職員が現についている職務に密接な関係のある専門的知識及び技術を修得させるために行う。
(3) 派遣研修 職員を国、県、他の地方公共団体、民間団体等若しくはその他のものの主管する学校、講習会等又は外国に派遣して行う。
(研修生)
第7条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、実施の都度所属長と協議のうえ、研修担当課長が選定するものとする。
(所属長の研修協力義務)
第8条 所属長は、所属職員が研修を受ける場合にあっては、その職員が研修に専念できるよう機会を与えなければならない。
(職務に専念する義務の免除)
第9条 研修生は、研修を受ける期間、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年大月市条例第21号)第2条に規定する承認を得たものとみなす。
(研修の特例)
第10条 研修の実施にあたり、他の任命権者から当該機関に属する職員の研修を委託されたときは、市長部局の職員と同時に必要な研修を行うことができる。
(研修効果の測定)
第11条 市長は、研修の効果を測定するために必要と認めたときは、試験等を実施することができる。
(研修実施報告)
第12条 研修担当課長は、研修が修了したときは、研修の結果を市長に報告しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。