○大月市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第5条の規定による勤務することを要しない日の特例に関する条例

平成元年2月20日

条例第1号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、大月市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和29年大月市条例第6号)第5条の規定による勤務することを要しない日とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例に規定する日は、大月市職員給与条例(昭和29年大月市条例第10号)第15条に規定する休日とみなす。

大月市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第5条の規定による勤務することを要しない日…

平成元年2月20日 条例第1号

(平成元年2月20日施行)

体系情報
第4類 事/
沿革情報
平成元年2月20日 条例第1号