○大月市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第5条の規定による勤務することを要しない日の特例に関する条例
平成元年2月20日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、大月市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和29年大月市条例第6号)第5条の規定による勤務することを要しない日とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例に規定する日は、大月市職員給与条例(昭和29年大月市条例第10号)第15条に規定する休日とみなす。
○大月市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第5条の規定による勤務することを要しない日の特例に関する条例
平成元年2月20日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、大月市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和29年大月市条例第6号)第5条の規定による勤務することを要しない日とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例に規定する日は、大月市職員給与条例(昭和29年大月市条例第10号)第15条に規定する休日とみなす。