○身分証明書に関する規程
昭和30年9月20日
訓令第2号
第1条 職員は、この訓令の定めるところにより身分証明書を所持していなければならない。
第2条 この訓令で職員とは、地方公務員法第3条に規定する一般職に属する職員をいう。
第3条 身分証明書は、就職の際交付する。
第4条 職員は、その公務を執行するに際し、その身分を明らかにすることを求められた場合は、身分証明書を提示しなければならない。
第5条 身分証明書は、別記様式のとおりとする。
第6条 身分証明書は、これを他人に貸与し又は譲渡してはならない。
第7条 身分証明書を亡失若しくはき損したとき、又は身分証明書の記載事項に変動のあつたときは、所属長は、その事由を具して届出なければならない。
2 前項の届出のあつた際は再交付する。
第8条 職員が退職又は死亡した場合は、所属長は当該職員の身分証明書を返納しなければならない。
第9条 身分証明書に関する事務は、秘書広報課がこれを行う。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令公布の日において在職する職員である者には直ちにこれを交付する。
附則(昭和56年6月22日訓令第8号)
この規程は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月9日訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。