○大月市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年8月8日

条例第20号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 職員は、任命権者又は任命権者の定める上級の職員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行つてはならない。

(権限の委任)

第3条 任命権者は、この条例に定めるものの外職員の服務の宣誓に関し必要な事項を規定することができる。

この条例は、昭和29年8月8日から施行する。

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大月市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年8月8日 条例第20号

(昭和29年8月8日施行)

体系情報
第4類 事/
沿革情報
昭和29年8月8日 条例第20号