○大月市職員分限懲戒諮問会規程

昭和55年7月3日

訓令第2号

(目的及び設置)

第1条 職員の分限懲戒に関して審理し、公正を期するため大月市職員分限懲戒諮問会(以下「諮問会」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 諮問会は、任命権者の諮問に応じ、一般職に属する職員に対する次に掲げる処分を行うための諮問に応じ、その審理を行う。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項各号の規定に該当するものとして、職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項各号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合

(2) 法第29条第1項各号の規定に該当するものとして、職員の懲戒を行う場合

(組織)

第3条 諮問会の委員は、市長の任命する次に掲げる委員をもつて組織する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 部等長及び課等長のうち市長が指名する者

(4) 秘書広報課長及び総務管理課長

(5) 職員団体から選出された者(3人)

(6) 必要の都度市長が任命する者

(会長及び会長代理)

第4条 諮問会に会長及び会長代理を置き、会長は副市長の職にある者があたり、会長代理は委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、諮問会の会務を統轄する。

3 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 諮問会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 諮問会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員は、自己若しくは配偶者、子若しくは兄弟姉妹に関する事案又は委員が課等長の職の者である場合、当該課等に配属された職員に関する事案の審理については、その議事に参加することができない。ただし、諮問会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(審理の手続)

第6条 市長は、事案の審理に必要な資料を添え、書面をもつて諮問会に審理を要求するものとする。

(調査及び事情聴取)

第7条 諮問会は、事案の審理につき必要と認める場合は、事実の調査をすることができるほか、審理の対象となつている者又は関係職員から事情聴取することができる。

(答申)

第8条 諮問会で事案の審理を終了したときは、会長は、その結果を書面をもつて市長に答申しなければならない。

2 諮問会の決定が多数決で決せられたときは、少数意見を併せて答申しなければならない。

3 答申は、事案の付託があつた日から15日以内にしなければならない。

(秘密を守る義務)

第9条 諮問会はすべて秘密会とし、委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第10条 諮問会の庶務は、秘書広報課が処理する。

(その他必要な事項)

第11条 この規程に定めるもののほか、諮問会の運営に関し必要な事項は、会長が諮問会の会議に諮つて定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月22日訓令第8号)

この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和59年4月28日訓令第3号)

この規程は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第7号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月9日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

大月市職員分限懲戒諮問会規程

昭和55年7月3日 訓令第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/ 分限・懲戒
沿革情報
昭和55年7月3日 訓令第2号
昭和56年6月22日 訓令第8号
昭和59年4月28日 訓令第3号
昭和60年3月30日 訓令第7号
平成元年4月1日 訓令第6号
平成13年3月9日 訓令第2号
平成18年3月27日 訓令第6号
平成19年3月23日 訓令第4号
平成21年3月27日 訓令第4号