○大月市職員交流実施要綱

平成14年3月27日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、他市町村との職員交流に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員交流の目的)

第2条 職員交流は、他市町村と職員を交流することにより、職員の資質の向上を図るとともに市町村間の相互理解と協力関係を促進し、もって地方自治の進展に寄与することを目的とする。

(職員交流の対象となる職員)

第3条 職員交流の対象となる職員は、原則として、勤務経験5年以上のおおむね20歳代後半から40歳代前半までの職員とする。

(職員交流の時期及び期間)

第4条 職員交流を行う時期は、4月1日とし、当該職員の交流期間は、原則として2年以内とする。

(職員交流の身分取扱い)

第5条 職員交流により交流する職員の給与、勤務条件その他の身分取扱いについては、職員交流に関する協定書(別記様式)の定めるところによる。

(協定の締結)

第6条 この要綱に基づく職員交流は、任命権者が前条に規定する職員交流に関する協定書を相互に交換することにより成立するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、職員交流に関し必要な事項は、交流市町村の双方が協議のうえ定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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大月市職員交流実施要綱

平成14年3月27日 訓令第1号

(令和4年12月23日施行)