○大月市臨時的任用職員に関する規則
平成13年8月28日
規則第21号
大月市職員の臨時的任用に関する規則(昭和34年大月市規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定に基づき、臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任用の原則)
第2条 市長は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、必要な職員を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の規定により、職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止又は終了することが予想される臨時の職に関する場合
(任用の期間)
第3条 任用の期間は、6月以内とし、6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
(1) 履歴書(写真貼付)
(2) 資格免許等取得証明書の写(資格免許等を必要とする場合に限る。)
2 前項の申請があった場合において、総務部長は内容を審査し、必要と認めたときは、市長の決裁を受け、任用するものとする。
(任用の発令)
第6条 臨時職員を任用し、又は任用を更新する場合は、任用通知書(様式第3号)を交付して行う。
(退職又は解職)
第7条 臨時職員は、任用期間が満了したときは、退職するものとする。
2 任用期間満了前であっても次の各号のいずれかに該当することとなったときは、退職させ、又は解職することができる。
(1) 本人から退職の願い出があった場合
(2) 分限懲戒の事由に該当し、解職することが至当と認められる場合
(3) 事務又は事業の運営上任用を継続する必要がなくなった場合
(勤務時間、休日、休暇等)
第8条 臨時職員の勤務時間、休日、休暇等に関しては、常勤の一般職の職員(以下、「常勤職員」という。)に定められた規定を準用する。
(給与)
第9条 臨時職員に対して支給する給与は、給料及び諸手当とし、常勤職員に定められた規定を準用する。
(給料の減額)
第10条 臨時職員が勤務しなかったときは、その勤務しない1時間につき常勤職員の例により算出した勤務1時間当たりの額を減額する。
2 前項の場合において、勤務しなかった時間に30分未満の端数があるときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数があるときはこれを1時間に切り上げるものとする。
(給与の支給)
第11条 給与は、常勤職員の給与の支給日に支給する。
(旅費)
第12条 臨時職員が公務のため旅行するときは、常勤職員の例により旅費を支給する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行日において現に在職する臨時職員は、この規則により任用されたものとみなす。
3 大月市臨時職員取扱規程(昭和34年大月市訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成18年3月27日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第7号)
この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第9条第3項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人大月市立中央病院が成立する日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月1日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日において現に在職する臨時的任用職員は、この規則により任用されたものとみなす。
(大月市臨時的任用職員取扱要綱の廃止)
3 大月市臨時的任用職員取扱要綱(平成13年大月市訓令第14号)は、廃止する。
附則(令和4年12月23日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。