○大月市職員定数条例

昭和29年8月8日

条例第4号

(定義)

第1条 この条例で職員とは、市長、議会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、教育委員会、学校及び消防の各機関に常時勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員

一般職員 190人

(2) 議会事務局の職員 5人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(4) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(5) 固定資産評価審査委員会の事務部局の職員 1人

(6) 監査委員の事務部局の職員 1人

(7) 教育委員会の事務部局の職員 25人

(8) 短期大学の職員

教員 20人

事務局職員 10人

(計) 30人

(9) 消防職員 72人

(定数外の職員)

第3条 次に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数に含まない。

(1) 休職を命ぜられている職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項その他の法令等の規定により他の地方公共団体等からの求めに応じて派遣された職員

2 前項の職員が復職した場合において職員の員数が前条に規定する職員の定数を超えるときは、その超えることとなる員数は、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

(職員定数の配分)

第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該部局の配分は、特別に法令の定めるものを除きそれぞれの任命権者が定める。

この条例は、昭和29年8月8日から施行する。

(昭和30年10月31日条例第78号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。

(昭和31年7月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年4月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年7月1日条例第21号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年9月1日条例第23号)

この条例は、昭和37年9月1日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年9月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年8月12日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月23日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月17日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年12月15日条例第40号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年6月11日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月24日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年1月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月25日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月24日条例第14号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第29号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月26日条例第29号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第40号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第3号)

この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第9条第3項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人大月市立中央病院が成立する日から施行する。

(令和5年3月14日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大月市職員定数条例

昭和29年8月8日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/ 定数・任用
沿革情報
昭和29年8月8日 条例第4号
昭和30年10月31日 条例第78号
昭和31年7月20日 条例第17号
昭和32年4月20日 条例第11号
昭和32年7月1日 条例第21号
昭和34年3月31日 条例第8号
昭和37年9月1日 条例第23号
昭和40年3月31日 条例第11号
昭和40年9月29日 条例第24号
昭和41年8月12日 条例第27号
昭和41年12月23日 条例第40号
昭和42年4月1日 条例第5号
昭和43年3月31日 条例第11号
昭和43年12月17日 条例第42号
昭和44年9月29日 条例第21号
昭和47年3月31日 条例第19号
昭和48年12月15日 条例第40号
昭和49年6月11日 条例第14号
昭和52年12月24日 条例第40号
昭和53年1月31日 条例第2号
昭和54年9月22日 条例第23号
昭和56年3月31日 条例第2号
昭和56年9月29日 条例第18号
昭和57年3月29日 条例第1号
昭和62年12月21日 条例第30号
昭和63年12月22日 条例第19号
平成3年3月25日 条例第1号
平成3年6月24日 条例第14号
平成7年12月25日 条例第29号
平成12年3月29日 条例第3号
平成18年3月27日 条例第7号
平成20年6月26日 条例第29号
平成25年12月24日 条例第40号
平成27年3月23日 条例第16号
平成28年3月24日 条例第1号
平成31年3月22日 条例第3号
令和5年3月14日 条例第4号