○大月市情報公開懇話会設置要綱
平成12年10月18日
告示第48号
(目的)
第1条 本市における情報公開制度の確立に向けて、市民参加による制度づくりのため大月市情報公開懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(提言)
第2条 懇話会は、前条の目的を達成するため、広く意見を交換し、情報公開制度の望ましいあり方について市長に提言するものとする。
(組織)
第3条 懇話会は、市長が委嘱する委員10人以内で組織する。
2 委員の任期は、委嘱の日から前条の規定による提言を行った日までとする。
(会長及び副会長)
第4条 懇話会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選任し、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 懇話会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 懇話会の庶務は、総務管理課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 第5条第1項の規定にかかわらず、第1回の懇話会の会議は、市長が招集する。
附則(平成18年3月27日告示第7号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第21号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。