○大月市市民総合災害補償規則

平成13年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、大月市(以下「市」という。)が全国市長会市民総合賠償補償保険に加入するに伴い、市が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者が、身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合、又は傷害により入院又は通院した場合の補償について定める。

(補償する対象)

第2条 市は、市が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入院若しくは通院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この規則に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は含まない。

(補償金額と補償基準)

第3条 市は、別表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入通院した場合においては補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意又は重大な過失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(2) この「大月市市民総合災害補償規則」に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、補償金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限る。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、補償金を支払わないのは被災者の被った傷害に限る。

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、補償金を支払うものとする。

(7) 大気汚染、水質汚染等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故によるものである場合は、補償金を支払うものとする。

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)

(9) 地震、噴火若しくは津波

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性若しくはこれらの特性による事故

(11) 前号以外の放射性照射又は放射能汚染

(12) スポーツを職業又は職務とする者が、職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(13) 被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(14) 第8号から第10号までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

2 前項の他、被災者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」をいう。)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、補償金を支払わないものとする。

(適用除外)

第5条 この規則は下記の各号の者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生・生徒・官公署・会社等の社会人により構成された体育部・競技部・運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由についてはその価額の限度において、民法又は国家賠償法による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この規則にない事項については、「全国市長会市民総合賠償補償保険特約書」「災害補償保険普通保険約款」「スポーツ災害補償特約」「施設災害補償特約」並びに「入院医療補償金及び通院医療補償保険金の支払に関する特約」の規定を準用する。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年6月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大月市市民総合災害補償規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

別表

区分

給付額

死亡給付金

500万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより15万円~500万円

医療補償給付金

入院日数1日以上5日まで 10,000円

通院日数1日以上5日まで 5,000円

入院日数6日以上15日まで 30,000円

通院日数6日以上15日まで 10,000円

入院日数16日以上30日まで 60,000円

通院日数16日以上30日まで 30,000円

入院日数31日以上60日まで 90,000円

通院日数31日以上60日まで 45,000円

入院日数60日以上90日まで 120,000円

通院日数61日以上 60,000円

入院日数91日以上 150,000円

 

大月市市民総合災害補償規則

平成13年3月30日 規則第15号

(平成22年6月22日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/
沿革情報
平成13年3月30日 規則第15号
平成17年3月28日 規則第7号
平成22年6月22日 規則第13号