○大月市公共施設アダプト・プログラム実施要綱

平成14年3月27日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、市民にとって重要な公共空間である公園、道路、河川等の公共施設(以下「公園等」という。)の美化及び保全等をボランティアで管理するため、アダプト・プログラム(公共施設の里親制度)を実施し、環境美化に対する市民意識の高揚を図るとともに、市民と市が一体となったまちづくりを推進することを目的とする。

(届出)

第2条 アダプト・プログラムを行おうとする個人又は団体(以下「里親という。」は、自ら公園等の管理区域を定め、市長に養子縁組届(様式第1号)に参加者名簿(様式第2号)を添えて提出するものとする。

2 里親を辞退する場合は、里親辞退届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(合意書の交換)

第3条 市長は、前条第1項の届出があった場合、その内容が適切であると認められるときは、里親と合意書(様式第4号)を取り交わすものとする。

2 前項の合意書を取り交わした者は、適時、次の書類を市長に提出するものとする。

(1) 活動予定表(様式第5号)

(2) 活動報告書(様式第6号)

(里親の役割)

第4条 里親が行う活動の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 管理区域内の空き缶や吸殻等の散乱ごみの収集

(2) 管理区域内の除草

(3) 情報の提供

(4) その他必要な活動

(市の役割)

第5条 市長は、里親の活動に対し、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 環境美化活動に必要な物品や用具等の支給又は貸与

(2) アダプトサインの設置

(3) その他活動に必要な事項

2 里親に前条に規定する活動中発生した事故や第三者への賠償責任については、市が加入している「市民総合賠償補償保険」で対応するものとする。

3 市長は、合意書を取り交わした里親が、大月市以外の者の管理する公共施設又は土地を管理区域とするときは、当該公共施設の管理者又は所有者に協議するものとする。

(顕彰)

第6条 市長は、活動が特に優れていると認められる場合は、当該里親を表彰する。

(庶務)

第7条 アダプト・プログラムに関する庶務は、市民課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月1日告示第36号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日告示第7号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日告示第21号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日告示第74号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

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大月市公共施設アダプト・プログラム実施要綱

平成14年3月27日 告示第12号

(平成25年4月1日施行)