○大月市住民実態調査規則

昭和44年10月14日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、住民の実態について調査し、住民票の正確な記録を確保し、住民基本台帳の整備を行ない、あわせて各種行政事務の基礎資料とすることを目的とする。

(調査範囲)

第2条 調査は、市の全域またはその一部について、隔年実施するものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、いつでも調査することができ、また実施しないことができる。

(調査対象)

第3条 調査の対象は、市内に居住する者(日本国籍を有しない者は除く。)の全部または一部の住民とする。

(調査事項)

第4条 調査は、法第7条に規定する事項について行なう。ただし、行政資料の必要から別個の調査がある場合は、前条の規定にかかわらず、これを同時に行なうことができる。

(調査時期)

第5条 第2条本文の調査を行なう時期は、調査実施年度の市長が定める日現在により、実施するものとする。

(調査員)

第6条 市長は、調査を実施するため調査員を任命または委嘱する。

(調査員の職務)

第7条 調査員は、次の職務を行なう。

(1) 調査票の作成

(2) 実地調査

(3) 調査票の整理

(住民基本台帳の整理)

第8条 市長は、調査を終えたときは、調査票により遅滞なく住民基本台帳と照合して、整備をしなければならない。

(身分証明書)

第9条 調査員は、第7条第2号の実地調査を行なう場合は、身分証明書を携行し、関係人の請求があつたときはこれを呈示しなければならない。

(秘密の保持)

第10条 調査に従事している者または従事していた者は、調査によつて知り得た秘密を漏らしてはならない。

(保管)

第11条 第8条の照合整理を完了した調査票は、市民課において保管するものとする。

(調査の手続き等)

第12条 実態調査の手続き等については、別に定める大月市実態調査要領によるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による調査実施の基準年度は、昭和44年度とする。

大月市住民実態調査規則

昭和44年10月14日 規則第15号

(昭和44年10月14日施行)