○大月市役所と同出張所相互間の戸籍事務取扱規程

平成2年9月29日

訓令第11号

(目的)

第1条 この規程は、大月市役所(以下「本庁」という。)と出張所間における戸籍事務取扱に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(帳簿の保管)

第2条 戸籍簿、除籍簿及び原戸籍簿は、本庁において保管するものとする。

2 戸籍見出帳は戸籍簿に、除籍見出帳は除籍簿に、原戸籍見出帳は、原戸籍簿に準じ保管するものとする。

3 戸籍事務取扱準則(昭和59年甲府地方法務局訓令第5号)に定める諸帳簿は、本庁に保管するものとする。ただし、出張所において交付する戸籍謄抄本その他戸籍に関する証明書等(以下「戸籍謄抄本等」という。)の交付簿(交付請求書)は出張所に保管するものとする。

4 届出に関する不受理申出書及び取下げ書等は、本庁で保管し、出張所に写しをおくものとする。

(届書等の審査及び保管)

第3条 出張所へ戸籍の届出又は戸籍に関する申請等(以下「届書等」という。)があったときは、添付書類及び本庁から電送された、戸籍の写し等により調査、照合し、適正な届書等であることを認めた場合は受理する。ただし、出生及び死亡の届出については、直接電話をもって本庁へ連絡し、戸籍簿と照合し、受理することができる。

2 前項の届書等は、逓送簿に記入し、本庁に引継ぐまで保管する。また本庁から電送された戸籍の写しは、届書等に添付し、本庁に引継ぐものとする。

3 前項の戸籍の写し及び次条の届書の写しは、本庁において当月分の処理が終了するまで保管し、廃棄処分するものとする。

(通報及び処理)

第4条 前条の規定により出張所で受理した届書は、直ちに本庁へ電送により写しを送付し、本庁では戸籍受附帳に記載するものとする。

(届書等の受附)

第5条 出張所で受理した届書等は、出張所において受附年月日を記載するほか、当該出張所名(「何出張所扱」)を表示するものとする。

(逓送簿の備付)

第6条 本庁及び各出張所間の届書等の授受を明確にするため書類逓送簿(別記様式)を備えるものとする。

(届書等の送付)

第7条 受附を終了した戸籍の届書等が本庁へ送付されたときは、直ちに受理番号を記載し、戸籍の記載等の処理をするものとする。

2 逓送には、市職員をもってあてる。

3 届書類の逓送は、すみやかに本庁へ送付するものとする。

(戸籍謄抄本等の交付)

第8条 戸籍謄抄本等は、交付請求のあった本庁又は出張所で交付するものとする。

(戸籍謄抄本等の作成)

第9条 出張所での戸籍謄抄本等の作成は、次の方法によるものとする。

(1) 戸籍謄抄本等の交付請求を受けたときは、請求書を模写電送装置により本庁へ電送する。

(2) 出張所において、戸籍に関する証明書等の交付申請のあったときは、模写電送装置により電送する。ただし、届書と同時に申請のあった、受理、不受理証明書については、出張所において作成交付する。

(3) 戸籍謄抄本等を2通以上作成するときは、電送された写しにより所要枚数を複写する。

2 前項の規定により作成した写しは、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第12条で定める方法により行う。

(帳簿書類の廃棄)

第10条 帳簿書類の廃棄については、本庁において一括処理するものとする。

(報告)

第11条 出張所長は、戸籍謄抄本等の交付に関する統計は、当月分を翌月5日までに本庁に報告し、本庁で集計のうえ処理するものとする。

(官公署に対する通知等)

第12条 監督法務局に送付する戸籍関係書類等及び次の各号に掲げる通知等は本庁で行うものとする。

(1) 戸籍法施行規則第65条の規定による通知

(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知

(3) 人口動態調査票の作成及び報告

(4) 犯歴事務

(5) その他官公署に対する申請及び報告

(埋火葬許可証の交付)

第13条 埋火葬の許可証は、死亡届又は死産届を受理した出張所又は本庁で交付するものとする。

この規程は、平成2年10月1日から施行する。

(平成12年3月29日訓令第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

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大月市役所と同出張所相互間の戸籍事務取扱規程

平成2年9月29日 訓令第11号

(平成21年4月1日施行)