○大月市役所自動車管理規程
昭和48年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大月市が所有する自動車の効率的運用と適正な管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において自動車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(自動2輪車を除く。)をいう。
(自動車の区分)
第3条 市が所有する自動車を使用の態様に応じて次のとおり区分する。
(1) 専用自動車 特定の用務又は作業を目的として専属的に使用させる自動車をいう。
(2) 供用自動車 前号に定める専用自動車以外の自動車をいう。
(自動車の管理)
第4条 自動車は、次の各号に定める者が管理する。
(1) 専用自動車 配属された課等の長
(2) 供用自動車 総務管理課長
(管理者の注意義務)
第5条 自動車を管理する者(以下「管理者」という。)は、自動車を運転する者(以下「運転者」という。)に対し、法令を遵守させ、仕業点検を確実に実施させるとともに、常に運転者の健康に留意し、自動車の安全な運行を図らなければならない。
(供用自動車の使用手続)
第6条 供用自動車を使用しようとするときは、使用日の前日までに自動車使用申込書(様式第1号)に所定の事項を記載し管理者の許可を受けなければならない。
(専用自動車の使用手続)
第7条 専用自動車をその配属された課等以外で使用しようとするときは、前条に準じてその手続を行なうものとする。
(自動車を勤務時間外に使用する場合の特例)
第8条 前2条の規定にかかわらず、供用自動車および専用自動車を勤務時間外において使用しようとするときは、使用日の前3日までに自動車使用申込書を総務管理課長に提出しその許可を受けなければならない。
(運転目的の変更等)
第9条 使用者は運転指令書の内容と異なる用途又は運行をしてはならない。ただし、やむを得ない理由により変更しようとするときは、管理者の許可を得て行なうものとする。
(自動車の保管)
第10条 自動車は常に清掃して定められた車庫又は保管場所に保管し、盗難又は火災の予防につとめなければならない。
(燃料の補給)
第11条 燃料を補給する場合は、管理者の指示に従い、所定の給油所で補給する。
(鍵の保管)
第13条 自動車の鍵は管理者又は運転者が保管し、収納を確実にしなければならない。
2 合鍵はすべて総務管理課長が保管する。
(運転日誌等の提出)
第14条 自動車の運転者は、安全運転を励行するため、自動車運転日誌(様式第4号)を備えて記録を行ない、管理者に提出しなければならない。
2 専用自動車の管理者は、使用車についてその月の運転月報(様式第5号)を作成し、翌月5日までに総務管理課長に提出しなければならない。
(交通事故等の措置)
第16条 運転者は運行中に交通事故等が発生したとき又は自動車を破損若しくは消失したときは、法令に定められた措置をとるとともに、すみやかに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
2 管理者は前項の報告及び関係者の意見等をもとに適切公正な処置を行ないその結果を市長に報告するものとする。
(緊急の場合の管理)
第17条 市長は、緊急又は災害発生等により必要があると認める場合は、市の所有する自動車を掌理し、非常体制を整えることができる。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 大月市庁用自動車管理規程(昭和37年大月市訓令第1号)は、廃止する。
附則(昭和52年7月13日訓令第5号)
(施行期日)
この規程は、昭和52年7月18日から施行する。
附則(昭和59年4月28日訓令第10号)
この規程は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年8月24日訓令第12号)
この規程は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第7号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月9日訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。