○大月市特別職報酬等審議会条例

昭和39年7月9日

条例第21号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による市長の附属機関として、市長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため、大月市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときはあらかじめ、当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもつて組織しその委員は、市内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、秘書広報課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年3月27日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日以後初めて任命される教育長については、この条例による改正後の大月市特別職報酬等審議会条例の規定を適用する。

大月市特別職報酬等審議会条例

昭和39年7月9日 条例第21号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/
沿革情報
昭和39年7月9日 条例第21号
平成18年3月27日 条例第7号
平成19年3月23日 条例第2号
平成20年10月1日 条例第36号
平成21年3月27日 条例第4号
平成27年3月23日 条例第8号