○大月市総合計画実施計画策定要綱

昭和59年8月31日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大月市総合計画を実現するための実施計画の策定について必要な事項を定めるものとする。

(実施計画の策定)

第2条 本市は、大月市総合計画に基づき具体的施策を展開するに当たり、その施策の計画的かつ効果的な執行を図るため、実施計画を策定するものとする。

(実施計画の名称)

第3条 前条の実施計画の名称は、大月市総合計画実施計画(以下「実施計画」という。)とする。

(実施計画策定の基本方針)

第4条 実施計画の策定に当たつては、限られた財源のもとに重要度及び緊急度に応じ施策の選択を行うとともに、本市行政の長期的展望に配慮し、かつ、計画の総合性の確保に務めるものとする。

(実施計画の期間)

第5条 実施計画の期間は、3ヶ年とする。

(実施計画の対象範囲)

第6条 実施計画の策定に当たり、その対象とする事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 普通建設事業

(2) 他事業(国県その他の機関等が行う事業を含む。)に関連し、特に調整を必要とする事業

(3) その他市長が特に必要と認める事業

(事業実施計画書等の提出)

第7条 前条の実施計画の対象とする事業を有する課等の長(以下「課等の長」という。)は、当該事業を内部調整の上、翌年度を初年度とする向う3ヶ年の実施計画を策定し、事業実施計画書(様式第1号)を毎年度8月31日までに企画財政課長に提出するものとする。この場合、前条第1号に掲げる事業のうち単年度事業費が10,000千円以上のもの及び総事業費が30,000千円以上のもの並びに同条第2号から第3号までに掲げるものについては、大月市行政評価実施要綱別表第1事務事業評価表(様式第1号)及び事業実施位置図を添付するものとする。

(課等からの状況聴取)

第8条 企画財政課長は、前条の規定により提出された事業実施計画書、大月市行政評価実施要綱別表第1事務事業評価表(様式第1号)及び事業実施位置図(以下、これらを「事業実施計画書等」という。)に基づき、事業の優先度、実施効果等に留意しながら、事業の施行方法、問題点、調整事項及び財源見通し等について、課等の長から状況聴取を行うものとする。

(実施計画の決定)

第9条 企画財政課長は、提出された事業実施計画書等及び状況聴取した結果をとりまとめ、財政計画と調整の上実施計画を調整し、庁議に付議するものとする。

2 実施計画の決定は、10月末までに庁議の議を経て市長が行うものとする。

(事業の決定通知)

第10条 企画財政課長は、前条の規定により実施計画が決定したときは、課等の長に対し、ただちにその旨を事業実施計画書により通知するものとする。

(実施計画書の作成、配付)

第11条 企画財政課長は、第9条第2項で決定した実施計画を「大月市総合計画実施計画書」としてとりまとめ、11月末までに課等に配付し、事業の執行に供するものとする。

(実施計画のローリング)

第12条 実施計画の適切な執行を期するため、毎年度実施計画のローリングを行うものとする。

2 実施計画のローリングに関しては、第7条から前条までの規定を準用する。

(計画の実績報告)

第13条 課等の長は、年度終了後すみやかに実施計画に係る事業について実績報告書を企画財政課長に提出するものとする。

2 企画財政課長は、課等から提出された実績報告書をとりまとめ、その事業効果等を総合的に評価し、次の実施計画策定の資料とするものとする。

(委任規定)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和59年9月1日から施行する。

(平成5年8月24日訓令第19号)

この要綱は、平成5年9月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第15号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

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大月市総合計画実施計画策定要綱

昭和59年8月31日 訓令第17号

(平成21年4月1日施行)