○大月市総合計画審議会条例施行規則

平成7年3月27日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、大月市総合計画審議会条例(平成7年大月市条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、大月市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(部会)

第2条 条例第8条の規定に基づき、審議会に別表に掲げる部会を置き、当該各欄に掲げる事項及び関連事項を分掌するものとする。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長を置く。

4 部会長は、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

5 副部会長は、部会長が指名する。

6 部会は、会長の承認を得て部会長が召集し、その議長となる。

7 部会長に事故あるときは、副部会長がその職務を代理する。

8 部会長は、部務を掌理し、部会における審議の経過及び結果を審議会に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日規則第26号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表

部会名

所掌事項

生活環境部会

1 土地利用に関すること。

2 市街地整備及び都市計画に関すること。

3 都市景観に関すること。

4 道路交通網に関すること。

5 上水道及び下水道に関すること。

6 住宅及び住環境に関すること。

7 公園緑地に関すること。

8 交通安全に関すること。

9 防災及び災害対策に関すること。

10 消防・救急及び防犯に関すること。

11 環境及び公害防止に関すること。

12 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

13 消費生活及び資源リサイクルに関すること。

14 火葬場及び墓地に関すること。

保健福祉医療部会

1 社会福祉に関すること。

2 老人・児童及び障害者福祉並びに母子、父子、寡婦に関すること。

3 低所得者に関すること。

4 保健衛生及び健康づくりに関すること。

5 地域医療に関すること。

6 国民健康保険及び年金に関すること。

文化教育部会

1 コミュニティに関すること。

2 芸術文化の振興に関すること。

3 男女共同参加社会に関すること。

4 国際交流に関すること。

5 幼児教育及び義務教育に関すること。

6 大月短期大学に関すること。

7 生涯学習に関すること。

8 スポーツ振興及び余暇に関すること。

産業経済部会

1 農林業の振興に関すること。

2 工業の振興に関すること。

3 商業の振興に関すること。

4 観光の振興に関すること。

5 勤労者福祉に関すること。

行財政部会

1 市民参加による行政の推進に関すること。

2 行財政の効率的運営に関すること。

3 広域行政の推進に関すること。

4 大型事業の推進に関すること。

5 他の部会に属しないこと。

大月市総合計画審議会条例施行規則

平成7年3月27日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/
沿革情報
平成7年3月27日 規則第2号
平成25年12月24日 規則第26号