○大月市事務改善委員会規程

昭和36年7月10日

訓令第5号

(目的)

第1条 大月市行政事務の改善をはかり市民サービスの向上と行政事務の適正化及び能率化を促進し、併せて事務管理の総合調整を期するため、大月市事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 事務改善に関する事務

(2) 事務機構に関する事務

(3) その他事務管理に関する事務

(組織)

第3条 委員会は委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、副市長の職にあるものとする。

3 副委員長は、教育長の職にあるものとする。

4 委員は、部等長及び課等長の職にあるものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は会務を統轄する。

2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を行う。

3 委員長及び副委員長がともに事故あるときは、委員長の指名したものにその職務を行わしめる。

(専門委員会)

第5条 委員会に専門の事項を調査審議させるため必要があるときは専門委員会を置くことができる。

2 前項の委員会については委員長が定める。

(会議)

第6条 委員会は必要に応じて委員長が招集し委員長がその議長となる。

2 委員会は委員過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 議事は出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務局等)

第7条 委員会の事務局を総務管理課に置く。

2 事務局に事務局長及び書記を置く。事務局長は総務管理課長の職にあるものとし、書記は総務管理課の職員のうちから事務局長が命ずる。

(雑則)

第8条 前条までに規定する外、委員会運営について必要な事項は委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月5日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和52年7月13日訓令第5号)

(施行期日)

この規程は、昭和52年7月18日から施行する。

(昭和56年6月22日訓令第8号)

この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和59年4月28日訓令第9号)

この規程は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第6号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月9日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

大月市事務改善委員会規程

昭和36年7月10日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/
沿革情報
昭和36年7月10日 訓令第5号
昭和43年4月5日 訓令第7号
昭和52年7月13日 訓令第5号
昭和56年6月22日 訓令第8号
昭和59年4月28日 訓令第9号
昭和60年3月30日 訓令第6号
平成元年4月1日 訓令第4号
平成13年3月9日 訓令第2号
平成18年3月27日 訓令第6号
平成19年3月23日 訓令第4号
平成21年3月27日 訓令第4号
令和3年3月11日 訓令第1号