○大月市行政改革推進本部設置要綱

昭和60年6月12日

訓令第8号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、大月市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。

2 本部長は市長をもつて充て、副本部長は副市長及び教育長をもつて充てる。

3 本部員は部等長及び課等長をもつて充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務管理課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日訓令第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年3月9日訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

大月市行政改革推進本部設置要綱

昭和60年6月12日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/
沿革情報
昭和60年6月12日 訓令第8号
平成元年4月1日 訓令第18号
平成13年3月9日 訓令第3号
平成18年3月27日 訓令第8号
平成19年3月23日 訓令第4号
平成21年3月27日 訓令第4号
令和3年3月11日 訓令第1号