○大月市法令審査委員会規程

昭和32年5月10日

訓令第1号

(目的)

第1条 大月市において制定する自治法規等の立案に当り、審査の迅速と正確を図るため、大月市法令審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 審査会は、次の事項について審議する。

(1) 条例案

(2) 規則案

(3) 法規の解釈で新たな決定案

(4) その他例規、告示等の案及び市長において特に必要と認めるもの

(組織)

第3条 審査会は、委員長1人、副委員長1人及び委員10人以内で組織する。

2 委員長は、副市長の職にあるものとする。

3 副委員長は、総務部長の職にあるものとする。

4 委員は、職員の中から市長が命じ、その任期は2年とする。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、審査会を招集し、会務を統轄する。

2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を行う。

3 委員長及び副委員長がともに事故あるときは、委員長の指名したものにその職務を行わしめる。

(審査の提出)

第5条 第2条の各号に該当する事項があつたときは、主管課等長はその都度、参考資料を添えて委員長に提出しなければならない。

(審査事項の提示)

第6条 審査会の招集を必要とするときは、委員長は予め審査に付すべき事項その他必要なる資料を委員に示さなければならない。

(審査)

第7条 審査の方法は、集合審議により行い、委員長が特に軽易な事項又は審議する暇がないものと認めたときは、持廻り審議とすることができる。

2 前項の場合、議案に関係ある課等長又は立案者は、会議に出席して意見を述べることができる。

3 審議は、委員半数以上の審査でなければならない。

(審査の期日)

第8条 審査会は、必要に応じて開くこととする。

(審査の処理)

第9条 審査が終了したときは、委員長はその結果を市長に報告すると共に主管課等長に通知しなければならない。

(書記)

第10条 審査会に書記2人を置き、職員の中から市長が命ずる。

2 書記は、委員長の命を受け、会務に従事する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年9月26日訓令第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月13日訓令第5号)

(施行期日)

この規程は、昭和52年7月18日から施行する。

(昭和56年6月22日訓令第8号)

この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和59年4月28日訓令第8号)

この規程は、昭和59年5月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第6号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月9日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

大月市法令審査委員会規程

昭和32年5月10日 訓令第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/
沿革情報
昭和32年5月10日 訓令第1号
昭和43年9月26日 訓令第10号
昭和52年7月13日 訓令第5号
昭和56年6月22日 訓令第8号
昭和59年4月28日 訓令第8号
平成8年3月29日 訓令第6号
平成13年3月9日 訓令第2号
平成18年3月27日 訓令第6号
平成19年3月23日 訓令第4号
平成20年3月13日 訓令第2号
平成21年3月27日 訓令第4号