○大月市職員委員会規則

昭和31年7月31日

規則第4号

(目的)

第1条 大月市職員の採用、昇任並びに特別昇給に関する審査を行なうため、大月市職員委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもつて組織する。

2 委員長は、副市長の職にあるものとする。

3 副委員長及び委員は、職員の中から市長が任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、市長が必要と認めたときは任期中であっても解任することができる。

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故あるとき又は委員長の欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(委員会の成立)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(議事の決定)

第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって決定し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(書記)

第7条 委員会に書記を置き、市長が職員の中から任命する。

2 書記は委員長の命を受け、委員会の職務に従事する。

(その他必要事項)

第8条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和31年8月1日から施行する。

(昭和32年12月3日規則第2号)

この規則は、昭和32年12月10日から施行する。

(昭和44年10月14日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月28日規則第13号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第8号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月9日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年11月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

大月市職員委員会規則

昭和31年7月31日 規則第4号

(平成24年11月20日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/
沿革情報
昭和31年7月31日 規則第4号
昭和32年12月3日 規則第2号
昭和44年10月14日 規則第14号
昭和59年4月28日 規則第13号
昭和60年3月30日 規則第8号
平成元年4月1日 規則第5号
平成13年3月9日 規則第2号
平成18年3月27日 規則第7号
平成19年3月23日 規則第11号
平成21年3月27日 規則第5号
平成24年11月20日 規則第27号