○大月市庁議等設置規程

昭和53年6月5日

訓令第4号

(設置)

第1条 市行政の基本方針及び重要施策の審議策定その他市長の最高意志決定についての助言並びに情報の提供、各部門関連事項の協議調整その他行政の効率的かつ適正な運営を図るため、次の機関を設置する。

(1) 庁議

(2) 政策会議

(3) 部課長会議

(庁議)

第2条 庁議は、市長が主宰し、副市長、教育長、部長、消防長、教育次長及び市長の指名する市職員をもつて構成する。

第3条 庁議は、毎月第1第3火曜日に開催する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があるときは臨時に庁議を開催することができる。

第4条 庁議は、次の事項を審議する。

(1) 市行政の長期計画に関する事項並びに重要施策及び重要事業計画に関すること。

(2) 市行政の総合企画及び総合調整に関すること。

(3) 予算編成方針及び予算案に関すること。

(4) 市の制度又は行政機能に重要な影響を及ぼすと認められる事項に関すること。

(5) 重要な新規事業又は異例に属する事項に関すること。

(6) 政策形成に係る重要な事項に関すること。

(7) 事務執行上関係課等の調整を必要とする事項に関すること。

(8) その他市長が特に必要と認めること。

(政策会議)

第5条 政策会議は、副市長が主宰し、部長及び副市長の指名する市職員をもって構成する。

2 副市長に事故あるときは、総務部長がその職務を代理する。

3 政策会議は、庁議で審議する事案のうち、事前に協議及び調整を必要とする場合に開催する。

(部課長会議)

第6条 部課長会議は、課等長以上の職位者をもって構成し、施策の円滑な執行のため、必要に応じ市長が開催する。

(庶務)

第7条 第1条各号に定める機関の事務処理は、企画財政課が行う。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月22日訓令第8号)

この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和59年4月28日訓令第6号)

この規程は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和60年3月30日訓令第5号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年11月11日訓令第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年6月24日訓令第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年8月24日訓令第11号)

この規程は、平成5年9月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第5号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月9日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日訓令第10号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月22日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月6日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日訓令第15号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第1号)

この訓令は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第9条第3項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人大月市立中央病院が成立する日から施行する。

大月市庁議等設置規程

昭和53年6月5日 訓令第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/
沿革情報
昭和53年6月5日 訓令第4号
昭和56年6月22日 訓令第8号
昭和59年4月28日 訓令第6号
昭和60年3月30日 訓令第5号
昭和63年11月11日 訓令第12号
平成元年4月1日 訓令第3号
平成3年6月24日 訓令第11号
平成5年8月24日 訓令第11号
平成8年3月29日 訓令第5号
平成13年3月9日 訓令第2号
平成14年3月28日 訓令第10号
平成15年4月22日 訓令第5号
平成16年3月25日 訓令第4号
平成17年3月28日 訓令第3号
平成18年3月27日 訓令第5号
平成19年3月23日 訓令第4号
平成19年11月6日 訓令第12号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成24年12月25日 訓令第15号
平成31年3月22日 訓令第1号