○大月市行政考査規程

昭和54年6月16日

訓令第2号

(通則)

第1条 市長の行う行政考査(以下「考査」という。)に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(考査の目的)

第2条 考査は、市の事務事業(公営企業及び市が出資し、又は財政的援助を行つている団体で、市長が指定する事務事業を含む。)及び職員の職務執行の状況を考察して、行政の執行並びに運営の健全化及び適正化に資するほか、職員の服務を規律し、もつて職員の意欲の向上及び行政の効率的かつ積極的運営に資することを目的とする。

(考査の意義)

第3条 この規程でいう考査とは、市の行政事務及びこれらに従事する職員の職務執行状況を考査又は監察することをいう。

(考査の種類)

第4条 考査は、次に掲げる5種類とする。

(1) 総合考査

(2) 一部考査

(3) 出納考査

(4) 補助事業考査

(5) 特命考査

(総合考査及び一部考査)

第5条 総合考査は、次の事項の全部につき総合的に行い、一部考査は、そのうち必要な事項につき部分的に行う。

(1) 法令及び例規の運用の状況

(2) 行政執行における統一保持の状況

(3) 実施計画とその執行との適合の状況

(4) 行政の効率的執行の状況

(5) 行政需要その他行政の市民生活に対する適応の状況

(6) 庁中の融和並びに県及び関係官公庁との連絡の状況

(7) 県及び近隣市町村の施策、行政施設水準の本市行政の適合の状況

(8) 各種施設並びに車輛機材の管理運営及び整備の状況

(9) 指名業者の選定及び入開札事務の状況

(10) 物品、資材及び用地の取得単価並びに適正管理の状況

(11) 管理監督者の職務行動及び職務遂行の状況

(12) 職員の服務上の規律、意欲及び教養研修、自己啓発の状況

(13) 職員の配置、事務分担の適否及び時間外勤務の状況

(14) 関係団体及び取引業者との渉外、交際の状況

(15) その他考査上必要と認める事項

(出納考査)

第6条 出納考査は、出納員の現金取扱事務処理に関する状況について行う。

(補助事業考査)

第7条 補助事業考査は、市が補助を与える事業について、法令又は補助条件の認める範囲内において、次の全部又は一部について行う。

(1) 事業の目的からみた事業運営の適否

(2) 事業計画遂行の成績及び能率の良否

(3) 会計経理に関する状況

(4) 法令及び補助条件の履行に関する状況

(特命考査)

第8条 職員に重大な事故又は法令違反の疑がある場合は、企画財政課長は市長の指示を受けて直ちに特命考査を実施し、その経過を明らかにしなければならない。

(監査委員の行う監査との関係)

第9条 考査にあたつては、監査委員の行う監査とあいまつて考査の効果があるよう考慮しなければならない。

2 考査実施にあたつては、監査委員の行う監査と重複して考査を行つてはならない。

3 監査委員の監査及び国の監査の結果指摘された重要な事項の措置状況については、考査を行わなければならない。

(関係資料の提出要求)

第10条 考査にあたり必要があるときは、企画財政課長は、関係職員から調査書、関係帳票、弁明書その他関係資料を提出せしめ、又は立合若しくは当該事項につき説明を求めることができる。

(考査内容の秘密保持)

第11条 考査の内容は秘密とし、市長の許可を受けなければ他にもらしてはならない。

(考査の実施機関)

第12条 考査は、市長の指揮監督のもとに企画財政課長が実施する。

(考査結果の報告)

第13条 考査の結果は、すべて市長に直接報告しなければならない。

2 企画財政課長は、考査の結果、問題の基本要因解決のため、市長の方針、管理制度等の基本について変更が必要と考えるときは、意見を付して市長に報告しなければならない。

(考査結果の措置)

第14条 考査の結果、改善を要する事項があるときは、企画財政課長は、当該課等長又は担当職員に対し、必要な措置を講じるよう指示しなければならない。この場合において、重要と認める事項については、市長にその顛末を報告しなければならない。

(考査成績の概評)

第15条 考査を終了したときは、企画財政課長は、その場において改善又は推奨のため当該考査にかかる一般成績を概評することができる。

(職員の事故又は法令違反の場合の措置)

第16条 考査の結果、職員に重大な事故又は法令に違反した行為のあつたことが判明したときは、企画財政課長は、直ちに市長に報告するとともに、当該職員及び当該職員の属する所属長に通知し、必要な措置を講じなければならない。

(改善意見の上申)

第17条 各課等長が、その所管事務事業に関し、事務の適正化、簡素化、事業の促進並びに関係方面との連絡調整等行政運営の効率化、積極化及び行政運営制度の整備等について改善意見があれば、企画財政課長を経て市長に上申するとともに、内部において改善実施ができるものについては、そのための努力を図らなければならない。

(職員の義務違反等の場合の報告)

第18条 職員が義務に違反して法令の制裁として責任を負うような事故が発生し、又はその疑がある場合は、各課等長は、直ちに企画財政課長を経て市長に報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月28日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

大月市行政考査規程

昭和54年6月16日 訓令第2号

(平成21年4月1日施行)