○大月市庁舎管理規則

平成5年12月24日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、市庁舎の管理及び取締りについて必要な事項を定めることにより、庁舎の保全と秩序の維持を図り、かつ、公務の円滑、適正な執行を確保することを目的とする。

(庁舎)

第2条 この規則で庁舎とは、市役所庁舎並びにその敷地その他付属する設備をいう。

(管理の基本原則)

第3条 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。

2 何人も、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。

(管理の所掌)

第4条 庁舎の管理及び取締りの事務は、総務管理課長が総括する。ただし、各課等(室、事務局及び事務所を含む。以下同じ。)が専用している箇所及び設備の管理は、当該各課等の長(以下「課長等」という。)が行うものとする。

(禁止行為)

第5条 何人も、庁舎において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 庁舎及び器物を損傷し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること。

(2) 庁舎に凶器、火薬類その他の危険物を持込むこと。

(3) 職員に面会を強要すること。

(4) 禁止された場所に立入ること。

(5) 危険な場所、その他指定された場所以外での喫煙又は火気を取扱うこと。

(6) その他庁舎の管理上、市長が不適当と認める行為をすること。

2 市長は、前項の規定に違反した場合、直ちに庁舎から退去させ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(集団行為の制限)

第6条 市長は、庁舎の秩序を維持するため必要があると認めるときは、陳情、参観その他の目的で集団で庁舎に立入ろうとする者に対し、その人数を制限するほか、庁舎内における行動について指示することができる。

(立入りの制限)

第7条 市長は、前条に定めるもののほか、庁舎の秩序維持及び取締りのため必要があると認めるときは、庁舎に立入ろうとする者又は庁舎に在る者に対し、関係職員にその目的を質問させ、又は退去を求め、若しくは指示をする等、必要な措置をとることができる。

(駐車等の制限)

第8条 市長は、公用又はその他の理由で必要があると認めるときは、庁舎における自動車又はその他の車輛の駐車若しくは通行を制限し、又は禁止することができる。

(会議室等の一時使用)

第9条 会議室その他の場所の一時使用は、次の各号に該当する場合に限り許可する。

(1) 官公署又は公共的団体が、その公務又は業務に関し使用する場合で、第5条各号に該当する恐れがないと認められるとき。

(2) 使用時間が執務時間中であるとき。ただし、市長が当該使用目的を参酌し、やむを得ないと認めたときはこの限りでない。この場合、使用時間は午後10時を超えることはできない。

(許可を必要とする行為)

第10条 庁舎において次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ庁舎使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 前条に規定する会議室等の一時使用をしようとするとき。

(2) 庁舎の一部を一時的かつ特別に使用又は占用しようとするとき。

(3) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄付の募集その他これ等に類する行為をしようとするとき。

(4) 公用を目的とするもの以外の広告物を掲示し、配布し、若しくは回覧し、又は公用を目的とするもの以外の看板、立札類を設置しようとするとき。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときはその内容を審査し、適当と認めた者に対し、庁舎使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、申請の内容が軽易と認められるものの許可については、申請書に検印(様式第3号)を押印することをもってこれに替えることができる。

3 市長は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

4 許可を受けた者は、許可書を所持し、求めに応じ提示しなければならない。

5 市長は、第2項の許可を受けた者が、その許可の内容又は第3項の条件若しくは指示に違反したときは、許可を取消すことができる。

(措置命令)

第11条 市長は、次の各号に該当する者に対し、庁舎への立入りを拒み、又は庁舎から立退きを求め、若しくは必要な措置を命ずることができる。

(1) 第5条の規定による禁止行為を行う恐れのある者

(2) 第6条第7条第8条の規定による指示に従わなかった者

(3) 第10条の規定による許可を受けなかった者

(違反行為に対する措置)

第12条 市長は、第5条第2項若しくは第10条第1項第4号に規定する物件の所有者若しくは占有者が、その物件を撤去し、若しくは搬出しないとき又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(退庁時の措置)

第13条 職員は、退庁時において課等の管理に属するガス、電気及び水道を完全に閉鎖し、窓等の戸締りをしなければならない。

(出入口の開閉時刻)

第14条 庁舎出入口等の開閉時刻は、休日及び特別の場合を除き午前8時に開き、午後5時45分に閉じる。

2 庁舎の出入口を開く前若しくは閉じた後、又は休日等に庁舎に出入りしようとする者は、当直員に申出てその承認を得るとともに、登退庁者名簿(様式第4号)に必要事項を記載しなければならない。

(かぎの保管)

第15条 庁舎の各室等のかぎは、総務管理課長が保管し、統括管理する。ただし、各課等が専用している箇所及び設備のかぎは、課長等が保管する。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理及び取締りについて必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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大月市庁舎管理規則

平成5年12月24日 規則第29号

(平成21年4月1日施行)