○大月市プロジェクトチーム編成運営規程

平成2年5月25日

訓令第7号

(主旨)

第1条 この規程は、プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)の編成及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(チームの編成)

第2条 市長は、2以上の課等にまたがる重要施策を一定期間内に効率的に処理させるため特に必要があると認める場合は、チームを編成する。

(メンバー)

第3条 チームのメンバーは、職員のうちから市長が任命する。

(リーダー)

第4条 市長は、チームのメンバーのうちからリーダーを指名する。

2 リーダーは、チームの事務を掌理し、チームを主宰する。

3 リーダーは、チームの業務の進捗状況及び成果を市長に報告しなければならない。

4 リーダーは、チームの業務運営上必要があると認めるときは、チームの業務に関係ある課等(以下「関係課等」という。)に対し、協力を要請することができる。

(代行者)

第5条 リーダーは、メンバーのうちからリーダーの職務を代行する者(以下「代行者」という。)をあらかじめ指名するものとする。

2 代行者は、リーダーに事故あるときは、リーダーの職務を行う。

(庶務担当課)

第6条 市長は、チームの庶務を担当する課等を指定する。

(関係課等の協力)

第7条 関係課等は、チームの業務が円滑に行われるよう、チームに対し積極的に協力しなければならない。

(チームの解散)

第8条 市長は、チームの業務が完了したとき、又はチームを存続する必要がないと認めるときは、チームを解散させるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

大月市プロジェクトチーム編成運営規程

平成2年5月25日 訓令第7号

(平成2年5月25日施行)