○大月市事務事業進行管理要綱

昭和59年6月20日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の主要な事務事業の執行状況を的確に把握し、執行上の問題点がある場合にはそれを明らかにし、計画通りの執行を図るための適切な対策管理を行うことにより、市政の計画的、かつ効率的な執行の確保を目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定事務事業 市長が重点的に行う進行管理(以下「中央進行管理」という。)の対象とする事務又は事業をいう。

(2) 部門管理事務事業 各課等長が行う進行管理(以下「部門進行管理」という。)の対象とする事務又は事業をいう。

(3) 課等長 当該事務事業を所管する課等の長をいう。

(中央進行管理の総括)

第3条 中央進行管理に関する事務は、企画財政課長が総括するものとする。

(指定事務事業の決定)

第4条 指定事務事業は、毎年度の始まる前までに大月市総合計画実施計画に定める事務事業及びこれに準じて重要と認められる事務事業のうち、次の各号に該当する事務事業で特に執行の確保を必要とする事務事業を、企画財政課長が各課等長の意見を聴いて選定し、庁議の議を経て市長が決定する。指定事務事業が決定されたのち、予算の補正等により指定事務事業を追加する必要が生じた場合も同様とする。

(1) 市民の福祉に重大な影響のある事務事業

(2) 執行上障害の予想される事務事業

(3) 予算規模の大きな事務事業(1事業10,000千円以上とする)

(4) 他事業と関連し、特に調整を必要とする事務事業

(5) その他市長が特に必要と認める事務事業

2 企画財政課長は、前項の規定により指定事務事業が決定されたときは、課等長に対しその旨を通知するものとする。

(執行計画の策定)

第5条 課等長は、前条第2項の規定により通知を受けた指定事務事業について、事務事業進行管理票(様式第1号)及び事業費執行管理票(様式第2号)(以下「進行管理票等」という。)により年度執行計画を策定し、企画財政課長の定める日までに企画財政課長に提出するものとする。

2 課等長は、執行計画の策定にあたつて課等内のリーダーと十分協議し、事務事業の執行上における問題点及び予想される障害又は他事業との関連から調整を要する事項があるときは、その対策及び処理方法を執行計画とあわせて提出するものとする。

3 企画財政課長は、第1項の規定により提出された執行計画を調整のうえ、庁議の議を経て市長の承認を受けるものとする。

4 予算の補正、その他やむを得ない事由によりすでに承認された執行計画を変更する必要を生じたときは、前3項に準じた手続によるものとする。

(執行状況の報告)

第6条 課等長は、指定事務事業の四半期ごとの執行状況報告を進行管理票等により当該四半期終了後10日以内に企画財政課長に提出するものとする。

2 企画財政課長は、前項の規定により提出された執行状況報告について内容を調査し、その調査結果をとりまとめて庁議で報告するものとする。

(執行状況報告提出の特例)

第7条 前条の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた指定事務事業の執行状況の報告については、市長が別に指示する方法によるものとする。

(問題点の報告)

第8条 課等長は、第6条の規定による報告のほか、指定事務事業の執行又は管理にあたつて執行不能もしくは著しい遅延を生じたとき、又はそれらのおそれのあるときは、そのつど直ちにその状況又は調整を要する事項等を企画財政課長に通知するものとする。

(問題点等に対する措置)

第9条 企画財政課長は、指定事務事業に関して生じた問題点について、必要に応じて関係課等長と協議又は調整を行い、事務事業の円滑な執行をはかるものとする。

2 企画財政課長は、前項の協議又は調整の結果について市長に報告し、承認を受けるものとする。

(執行に関する調査等)

第10条 企画財政課長は、必要があると認めるときは、指定事務事業に関して実地に調査し、又は関係職員から報告を求めることができる。

(部門進行管理の体制)

第11条 部門進行管理に関する事務は、主務責任者が総括するものとする。

2 主務責任者は、課等長の指示にもとづき進行管理票等を備え、部門管理事務事業の執行状況の的確な把握に努めるものとする。

(部門進行管理の基準)

第12条 課等長は、毎年度の始まる前までに、所管する事務事業のうちから部門管理事務事業を決定し、その執行計画を策定するものとする。

2 リーダーは、所管する部門管理事務事業の執行状況を毎月定められた日までに、主務責任者を通じて課等長に報告するものとする。

3 課等長は、部門管理事務事業の執行又は管理にあたつて、執行不能もしくは著しい遅延を生じたとき、又はそれらのおそれのあるときは、すみやかに必要是正措置を講ずるものとする。

(中央進行管理と部門進行管理の関係)

第13条 課等長は、中央進行管理の指定事務事業に決定されたものについては、進行管理票等を区別して取り扱い、その執行計画の提出又は執行状況の報告は、進行管理票等の写しをもつてするものとする。

2 課等長は、必要があれば指定事務事業のほか部門管理事務事業についても企画財政課長に対して、問題点等を通知し、第9条による是正措置を依頼することができる。

(委任規定)

第14条 この要綱に定めるもののほか、進行管理に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成5年8月24日訓令第18号)

この要綱は、平成5年9月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第14号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月9日訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

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大月市事務事業進行管理要綱

昭和59年6月20日 訓令第15号

(平成21年4月1日施行)