○政治倫理の確立のための大月市長の資産等の公開に係る報告書閲覧規程

平成7年12月25日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、政治倫理の確立のための大月市長の資産等の公開に関する条例(平成7年大月市条例第28号)及び政治倫理の確立のための大月市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成7年大月市規則第30号)の定めるところにより、資産等の公開に係る事項を記載した報告書(以下「報告書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告書保存場所)

第2条 報告書の保存場所は、秘書広報課とし、閲覧はその窓口において行うものとする。

(閲覧日等)

第3条 報告書の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの毎日

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで

2 前項の閲覧日及び閲覧時間は、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(閲覧の請求)

第4条 報告書の閲覧を請求しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧場所に備付けてある閲覧簿(別記様式)に閲覧年月日、住所、氏名、年齢、職業その他必要な事項を記入し、係員の承認を受けなければならない。

(遵守事項等)

第5条 担当者は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は拒否することができる。

(1) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑を及ぼし、又はその恐れがあると認められる者

(2) 報告書を損傷し、汚し、書き加えたり等又はその恐れがあると認められる者

(3) その他係員の指示に従わない者

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤って報告書を損傷等した場合には、すみやかに係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(閲覧後の点検)

第7条 閲覧者は、報告書の閲覧が終わったときは、担当者に届け出てその点検を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日訓令第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月9日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

画像

政治倫理の確立のための大月市長の資産等の公開に係る報告書閲覧規程

平成7年12月25日 訓令第10号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査委員/ 政治倫理
沿革情報
平成7年12月25日 訓令第10号
平成12年3月29日 訓令第1号
平成13年3月9日 訓令第2号
平成18年3月27日 訓令第6号
平成19年3月23日 訓令第3号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成23年3月24日 訓令第2号