○大月市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例施行規程
昭和61年10月27日
選管規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、大月市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和61年大月市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置)
第2条 条例第1条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置場所は、大月市の議会の議員及び長の選挙のつど大月市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。
2 委員会は、掲示場を設置したときは、直ちに、その掲示場の設置場所を告示しなければならない。
(区画番号)
第4条 委員会は、掲示場のポスターを掲示すべき区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)をあらかじめ掲示場に表示するものとする。
2 区画番号の表示は、掲示場の右上段の区画を「1」とし、上段から下段へと順次左へ一連の番号を付するものとする。
(ポスターの掲示)
第5条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第5項の規定により候補者が掲示場にポスター掲示を開始できる日は、当該選挙の期日の告示の日とする。
2 候補者は、掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補の届出の順位と同一の番号を表示した区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第6条 委員会は、ポスターが掲示場の指定された区画外の箇所に掲示されていることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、選挙長から公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第92条第9項で準用する同条第1項第2号イからホまでに掲げる場合の一に該当する旨の通知を受けたときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損を知つたときは、直ちにこれを補修しなければならない。この場合においてあらたにポスターを掲示しなおす必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。
(その他の事項)
第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。