○大月市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成7年3月27日

選管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、大月市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成7年大月市条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、大月市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条又は第6条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条又は第7条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第2号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条又は第7条の規定による届出をしなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請書等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ又は第8条の規定による確認を受けようとする場合には、大月市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第3号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 前項の確認は、委員会が交付する選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第5号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第6号)による。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又は条例第7条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第7号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第8号)を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条又は第8条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第9号)前条の選挙運動用自動車使用証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(燃料供給業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

(ビラの証紙の交付)

第7条 法第142条第1項第6号のビラは、同条第7項の規定により、委員会が交付する証紙(様式第10号)を貼らなければ頒布することができない。

2 前項の証紙の交付を受けようとする候補者は、あらかじめ委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第11号。以下「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

3 前項の証紙交付票の交付を受けた候補者が証紙の交付を受けようとするときは、証紙交付票に候補者の氏名を記入し、その印を押すとともに証紙を貼るべきビラの見本2枚を添え委員会に提出しなければならない。

4 委員会は、証紙交付票1枚につき、16,000枚以内の証紙を交付する。

5 委員会は、証紙を交付するときは、証紙交付票に交付する証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して候補者に返付するものとする。

6 証紙の交付を受ける候補者は、交付を受けた証紙が16,000枚に達したときは、証紙交付票を委員会に返納しなければならない。

(ビラの作成の契約締結の届出)

第8条 条例第6条の規定の適用を受けようとする者は、条例第7条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第7条の規定によるビラ作成契約届出書(様式第12号)を提出しなければならない。

(ビラの作成の公営の確認申請等)

第9条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第8条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対しビラ作成枚数確認申請書(様式第13号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項に規定による確認をしたときは、ビラ作成枚数確認書(様式第14号。以下「確認書」という。)を候補者に交付するものとする。

(契約業者への確認書の提出)

第10条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者へのビラ作成証明書の提出)

第11条 候補者は、ビラ作成証明書(様式第15号。以下「証明書」という。)を、契約業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第12条 契約業者は、条例第8条の規定による請求をしようとするときは、請求書(様式第16号)前条第1項の証明書及び第9条第2項の確認書を添えて、市長に提出しなければならない。

(その他必要な事項)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年6月19日選管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大月市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程は、施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成10年12月25日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の大月市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成19年6月8日選管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の大月市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成29年3月27日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の大月市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年12月23日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の大月市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

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大月市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成7年3月27日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査委員/
沿革情報
平成7年3月27日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年6月19日 選挙管理委員会規程第3号
平成10年12月25日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年6月8日 選挙管理委員会規程第2号
平成29年3月27日 選挙管理委員会規程第1号
令和4年12月23日 選挙管理委員会規程第1号