○大月市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成7年3月27日
選管規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、大月市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成7年大月市条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、大月市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(ビラの証紙の交付)
第7条 法第142条第1項第6号のビラは、同条第7項の規定により、委員会が交付する証紙(様式第10号)を貼らなければ頒布することができない。
3 前項の証紙交付票の交付を受けた候補者が証紙の交付を受けようとするときは、証紙交付票に候補者の氏名を記入し、その印を押すとともに証紙を貼るべきビラの見本2枚を添え委員会に提出しなければならない。
4 委員会は、証紙交付票1枚につき、16,000枚以内の証紙を交付する。
5 委員会は、証紙を交付するときは、証紙交付票に交付する証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して候補者に返付するものとする。
6 証紙の交付を受ける候補者は、交付を受けた証紙が16,000枚に達したときは、証紙交付票を委員会に返納しなければならない。
(契約業者へのビラ作成証明書の提出)
第11条 候補者は、ビラ作成証明書(様式第15号。以下「証明書」という。)を、契約業者に提出しなければならない。
(その他必要な事項)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月19日選管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大月市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程は、施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成10年12月25日選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の大月市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月8日選管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の大月市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月27日選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の大月市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月23日選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の大月市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。