○大月市議会事務局設置条例

昭和30年10月31日

条例第77号

第1条 地方自治法第138条第2項の規定により大月市議会に事務局を置く。

第2条 事務局は議長の管理に属し、大月市議会に関する事務を処理する。

第3条 事務局に次の職員を置く。

事務局長

書記

その他の職員

第4条 事務局の職員は議長がこれを任免する。

第5条 事務局長は議長の命を受け局務を処理し、部下職員を指揮監督する。

第6条 書記は上司の指揮を受け議会の庶務に従事する。

第7条 この条例に定めるものの外、事務局の事務分掌その他必要な事項については議長が別にこれを定める。

2 議長の定めないものについては、大月市職員に対するそれぞれの規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日よりこれを適用する。

大月市議会事務局設置条例

昭和30年10月31日 条例第77号

(昭和30年10月31日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査委員/
沿革情報
昭和30年10月31日 条例第77号