○大月市市政功労者表彰規則

昭和55年7月3日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、市政に功労のあった者に対する表彰及び待遇に関する事項を定めることを目的とする。

(功労者)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者を市政功労者として市政功労章を贈り表彰する。

(1) 市長の職に在った者

(2) 市議会議員の職に在った者

(3) 副市長又は教育長の職に在った者

(4) 次の職に1期以上在った者

教育委員会委員

選挙管理委員会委員

農業委員会委員

固定資産評価審査委員会委員

監査委員

消防団団長

消防団副団長

消防団分団長

消防団副分団長

(5) 次の職に10年以上在った者

国民健康保険運営協議会委員

消防審議会委員

防災会議委員

水道運営委員会委員

小口及び中小企業設備近代化資金融資斡旋審査会委員

林業構造改善事業推進協議会委員

総合開発審議会委員

農村総合整備モデル事業推進協議会委員

都市計画審議会委員

スポーツ推進審議会委員

図書館協議会委員

文化財審議会委員

短期大学運営委員会委員

公害対策審議会委員

公民館長

公民館分館長

公民館分館主事

公民館運営審議会委員

社会教育委員

社会教育指導員

スポーツ推進委員

青少年育成推進員

市政協力委員長

農政協力委員

予防委員

学校医、学校歯科医

学校眼科医

学校薬剤師

福祉事務所嘱託医

保育所嘱託医

予防接種嘱託医

民生委員

母子相談員

簡易水道組合長

青少年育成大月市民会議運営委員

(6) 前各号のほか、市長が特に必要と認める者

(功労章)

第3条 功労章の図柄は、別表のとおりとする。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年度市制記念式典において行う。ただし、表彰を受けるべき者が死亡したときは、随時その家族に功労章を贈る。

(功労者の待遇)

第5条 市長は、功労者に対して次の待遇をすることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) その他市長が必要と認めた待遇

(表彰の停止)

第6条 表彰を受けるべき者又は功労者が、その体面を汚したときは、表彰を行わず、又は待遇を廃止若しくは停止する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、すでに退職した者で第2条各号のいずれかに該当し、市長が適当と認める者に対しては、この規則を適用することができる。

(平成12年3月29日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月28日規則第15号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(大月市市政功労者表彰規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正前の大月市市政功労者表彰規則第2条第3号に規定する助役又は収入役の職に在った者に関する第1条の規定による改正後の大月市市政功労者表彰規則(以下この項において「改正後の表彰規則」という。)の規定の適用については、これらの者は、改正後の表彰規則第2条第3号に規定する副市長の職にあった者とみなす。

(平成20年6月26日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月22日規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

画像

功労章は、朱赤のモール付き、地金は、純銀とし、市章及び功の文字を金色であらわす。

大月市市政功労者表彰規則

昭和55年7月3日 規則第20号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第1類 則/ 表彰等
沿革情報
昭和55年7月3日 規則第20号
平成12年3月29日 規則第1号
平成15年3月31日 規則第15号
平成16年6月28日 規則第15号
平成19年3月23日 規則第11号
平成20年6月26日 規則第26号
平成21年3月3日 規則第1号
平成23年12月22日 規則第23号
令和4年3月23日 規則第1号
令和4年12月23日 規則第22号