○大月市市長表彰規則

昭和57年7月15日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、市長が行う表彰について必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 表彰は、産業の振興、文化の向上その他市民生活の各般にわたりその行為が特に優れ、市民の模範となる者に対して行う。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状に記念品を添え、その都度行う。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大月市市長表彰規則

昭和57年7月15日 規則第25号

(昭和57年7月15日施行)

体系情報
第1類 則/ 表彰等
沿革情報
昭和57年7月15日 規則第25号