○大月市市長表彰規則
昭和57年7月15日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、市長が行う表彰について必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、産業の振興、文化の向上その他市民生活の各般にわたりその行為が特に優れ、市民の模範となる者に対して行う。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状に記念品を添え、その都度行う。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和57年7月15日 規則第25号
(昭和57年7月15日施行)