○市制施行の件

昭和29年8月7日

総理府告示第699号

地方自治法第7条第1項の規定により昭和29年8月8日から、山梨県北都留郡笹子村、初狩村、大月町、賑岡村、七保町、猿橋町及び梁川村を廃し、その区域を以つて大月市を置く旨、山梨県知事から届出があつた。

市制施行の件

昭和29年8月7日 総理府告示第699号

(昭和29年8月7日施行)

体系情報
第1類 則/ 市制施行
沿革情報
昭和29年8月7日 総理府告示第699号