○市制施行の件
昭和29年8月7日
総理府告示第699号
地方自治法第7条第1項の規定により昭和29年8月8日から、山梨県北都留郡笹子村、初狩村、大月町、賑岡村、七保町、猿橋町及び梁川村を廃し、その区域を以つて大月市を置く旨、山梨県知事から届出があつた。
昭和29年8月7日 総理府告示第699号
(昭和29年8月7日施行)