○大月市消防職員の職名、階級に関する規則
平成19年3月23日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の職名及び階級について必要な事項を定めるものとする。
(職名及び種類)
第2条 消防吏員の身分上の職名、階級及び組織上の職名は、別表のとおりとする。
(職名の付与)
第3条 消防吏員には、身分上の職名及び階級を付与する。
2 組織上の職務に充てられた職員は、前項の規定にかかわらず、当該組織上の職名を用いることができる。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月25日規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)
身分上の職名
階級
組織上の職名
消防吏員
消防司令長
消防長
消防司令
課長、署長、当直司令、主幹、所長
消防司令補
当直司令、主幹、所長、主査、主任
消防士長
主査、主任、主事
消防副士長
主任、主事、主事補
消防士
主事、主事補