○大月市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱
平成17年9月1日
告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、地域住宅計画又は大月市住宅・建築物耐震化促進計画に基づき既存木造住宅の耐震改修工事を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大月市補助金等交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は次のとおりとする。
(1) 既存木造住宅
次の要件を全て満たすものとする。
ア 大月市内に住所を有する個人が所有する木造在来軸組工法の住宅で、かつ、その個人が居住しているもの。
イ 長屋、共同住宅以外のもの。
ウ 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。
エ 階数は2階建て以下のものであること。
(2) 木造住宅耐震診断
次のいずれかにより、診断したものとする。
ア 山梨県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて行う耐震診断
イ (財)日本建築防災協会(以下「協会」という。)発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断若しくは精密診断又は協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」による精密診断
(3) 総合評点
協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断若しくは精密診断又は協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」による精密診断の総合評点をいう。ただし、協会発行の「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」における地盤・基礎の評点については、山梨県木造住宅耐震診断マニュアルの地盤・基礎評点を読み替えて適用する。
(4) 耐震改修工事
改修工事の結果、総合評点が1.0以上となるものをいう。
(5) 耐震性向上型改修工事
改修工事の結果、総合評点が0.7以上1.0未満となるものをいう。
(6) 高齢者等世帯
次のいずれかに該当するものをいう。
ア 65歳以上の者のみで構成される世帯
イ 肢体不自由による身体障害者手帳1・2級又は療育手帳Aの所持者が同居する世帯
(7) ブロック塀等
コンクリートや石等のブロック状の素材を組み合わせて建設した塀をいう。
(8) ブロック塀等の耐震改修工事
社団法人日本建築学会材料施工委員会及び組積工事運営委員会ブロック塀システム研究小委員会により編集された「あんしんなブロック塀をめざして」に基づく改修工事をいう。
(9) 緊急輸送道路沿道の一般世帯
緊急輸送道路を閉塞させる可能性のある住宅に居住する一般世帯をいう。
(10) 緊急輸送道路
山梨県耐震改修促進計画(平成19年7月制定)で位置付けられた地震発生時に通行を確保すべき道路をいう。
(11) 道路を閉塞させる可能性のある住宅
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)第4条に規定する建築物(住宅に限る。)をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 既存木造住宅を所有する者
(2) 市税を滞納していない者
(補助の対象工事)
第4条 補助金の対象は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 木造住宅耐震診断の結果、総合評点0.7未満と診断された既存木造住宅についておこなう耐震改修工事に係る費用(補強計画策定費を含む。)
(2) 木造住宅耐震診断の結果、総合評点が0.7未満と診断された既存木造住宅のうち、昭和45年12月31日以前に着工された木造住宅について、高齢者等世帯が行う耐震性向上型改修工事に係る費用(補強計画策定費を含む。)。ただし、総合評点を0.3以上向上させるものとする。
2 前項第1号及び第2号の耐震改修工事費には、ブロック塀等の耐震改修のための費用を含むことができるものとする。
(補助金の対象経費)
第5条 耐震改修工事に係る1棟当たりの補助金の経費の対象は、既存木造住宅の所有者が行う耐震改修工事又は、耐震性向上型改修工事に要する経費(補強工事に係る工事費)とする。
(補助金の額)
第5条の2 耐震改修工事に対する補助金の額は、次の各号に掲げる合計額とする。
(1) 対象経費の2分の1以内、かつ、60万円を限度とする。ただし、高齢者等世帯及び緊急輸送道路沿道の一般世帯が実施する耐震改修工事に対する補助金の額は、対象経費の3分の2以内、かつ、80万円を限度とする。
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
2 補助金の交付に当たっては、あらかじめ前項第2号の額を差し引いた補助金の額とする。
3 前項で定める補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付申請及び決定)
第6条 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に別に定める関係書類を添付して市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査のうえ、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、木造住宅耐震改修事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定による補助金交付の決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。
(計画の変更等)
第7条 申請者は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ木造住宅耐震改修事業計画変更承認申請書(様式第3号)に別に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 施工箇所及び施工方法の変更
(2) 耐震改修工事に要する経費の変更
2 市長は、前項の申請を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、木造住宅耐震改修事業計画変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
3 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難な場合は、速やかに木造住宅耐震改修事業計画遅滞等報告書(様式第5号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
4 市長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を確認し、指示書(様式第6号)により申請者に指示するものとする。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 申請者が、補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、木造住宅耐震改修事業計画廃止(中止)届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(着工の届出)
第9条 申請者は、耐震改修工事又は、耐震性向上型改修工事に着手したときは、木造住宅耐震改修事業着工届(様式第8号)に着工の状態が確認できる写真を添付して、市長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第10条 申請者は、当該補助事業が完了したときは、木造住宅耐震改修事業完了実績報告書(様式第9号)に別に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 前項の書類は、補助事業の完了したときから起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条第2項の規定により完了実績報告を受けた場合において、完了実績報告書等の書類を審査のうえ、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、木造住宅耐震改修事業補助金交付確定通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条 申請者は、前条の確定通知を受けた日から起算して10日以内に木造住宅耐震改修事業補助金支払請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の取り消し)
第13条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取り消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(書類の整理等)
第15条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(平成22年度緊急経済対策による補助)
2 平成22年12月17日から平成23年3月31日までの間において第6条第2項の規定により補助金の交付の決定をする場合における補助金額は、第5条の2の規定にかかわらず、同条により算出した補助金額に、1棟当たり、対象経費(第5条の対象経費をいう。以下この項において同じ。)に相当する額から補助金額を除いた額(設計及び補強計画費に関する費用に相当する額が補助金額を超える場合にあっては、対象経費に相当する額から当該補助金額と当該超える額との合計額を除いた額)又は30万円のいずれか小さい額を加えた額とする。
3 前項の期間内に第6条第2項の規定によりされた補助金の交付の決定に係る第10条第1項の木造住宅耐震改修事業完了実績報告書の提出期限は、同条第2項の規定にかかわらず、補助事業の完了したときから起算して30日を経過した日又は平成24年3月30日のいずれか早い期日とする。
附 則(平成18年8月28日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年8月29日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月17日告示第76号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月1日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。

様式第1号(第6条関係)

年  月  日  

  (あて先)大月市長

申請者                 

住所             

氏名             

電話番号    ―        

郵便番号    ―        

木造住宅耐震改修事業補助金交付申請書

 大月市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱第6条第1項の規定に基づき、耐震改修を行いたいので、下記のとおり申請します。

 なお、大月市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱第4条に定める、対象住宅、対象工事を実施することを確認するために市が住民基本台帳、戸籍台帳、固定資産台帳、建築確認申請等について照合を行うことに同意します。

 また、個人情報を市が補助を受けるため関係官庁に報告することにも同意します。

住宅の概要

事業内容

 耐震改修工事 ・ 耐震性向上型改修工事

住宅の所在地

 大月市

住宅の種類

 専用住宅 ・ (       )併用住宅

建築年次

     年  月着工、     年   月完成

階数

 

延べ床面積

m 2  

1階床面積

m 2  

2階床面積

m 2  

併用住宅の場合の住宅以外の面積

m 2  

住宅の所有者及び同居者

所有者との続柄

氏名

生年月日

年齢

本人

 

M・T・S・H  年  月  日

 

 

 

M・T・S・H  年  月  日

 

 

 

M・T・S・H  年  月  日

 

 

 

M・T・S・H  年  月  日

 

 高齢者等世帯

高齢者等世帯に  該当 ・ 非該当

工事費等

予定工期

年  月  日〜     年  月  日

総工事費

円    

内設計、補強計画費

円    

補助対象工事費

円    

総合評点判定費

円    

補助申請額

円    

 

※添付書類

 (1) 耐震改修工事見積書

 (2) 耐震診断結果報告書(市の補助を受けて受診した住宅は、木造住宅の耐震診断報告書の表紙の写しのみ)

 (3) 耐震補強計画書

  @ 案内図、平面図

  A 補強計画図、その他補強方法を示す図書

  B 耐震改修後の建物についての耐震診断の総合判定(建築士の記名、捺印のあるものに限る。)

 (4) その他、市長が必要と認める書類

  @ 市税完納証明書

  A 収支予算書

  B 住民票

  C 身体障害者手帳、療育手帳の写し

様式第2号(第6条関係)

大月市指令第     号  

年  月  日  

  (あて先)申請者

大月市長          印  

木造住宅耐震改修事業補助金交付決定通知書

     年  月  日付けで、申請のありました下記の住宅に関する大月市木造住宅耐震改修事業補助金交付申請書を審査したところ、適当と認められるので、大月市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱第6条第2項の規定により通知します。

  1 交付決定額                 円

  2 住宅の所在地

  3 住宅の種類

  4 事業内容   耐震改修工事 ・ 耐震性向上型改修工事

  5 高齢者等割増   適合 ・ 非適合

  6 その他   補助金交付申請書のとおり

 

  (1) 申請者は、補助金の収支に関する帳簿を備えるとともに、領収書等の関係書類を整理しなければならない。

  (2) 帳簿及び領収書等関係書類は、補助金の交付を受けた年度終了後5年間は保管しなければならない。

様式第3号(第7条関係)

年  月  日  

  (あて先)大月市長

申請者                

住所             

氏名             

電話番号             

木造住宅耐震改修事業計画変更承認申請書

      年  月  日付け大月市指令第     号により補助金交付決定の通知を受けた木造住宅耐震改修事業の計画を下記のとおり変更したいので、大月市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱第7条第1項の基準に基づき申請します。

  1 住宅の所在地

  2 住宅の種類

  3 事業内容     耐震改修工事 ・ 耐震性向上型改修工事

  4 高齢者等割増   適合 ・ 非適合

  5 変更事項

   (1) 施工箇所及び施工方法の変更

 

   (2) 補助金額の変更

 

前回補助申請額

変更後補助申請額

増減

   (3) その他

 

   (4) 添付書類

    @ 耐震改修工事見積書

    A 変更耐震改修計画書(補強前後の平面図等)

    B その他変更内容が判断できる書類

様式第4号(第7条関係)

大月市指令第     号  

年  月  日  

  (あて先)申請者

大月市長         印  

 

木造住宅耐震改修事業計画変更承認通知書

 

     年  月  日付けで申請のありました、下記の住宅に関する大月市木造住宅耐震改修事業計画変更承認申請書を審査したところ、適当と認められるので、大月市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱第7条第2項の規定により通知します。

  1 住宅の所在地

  2 住宅の種類

  3 事業内容     耐震改修工事 ・ 耐震性向上型改修工事

  4 高齢者等割増   適合 ・ 非適合

  5 変更後の補助金交付決定額              円

  6 その他

様式第5号(第7条関係)

年  月  日  

  (あて先)大月市長

申請者                

住所             

氏名             

電話番号             

木造住宅耐震改修事業計画遅滞等報告書

    年  月  日付け大月市指令第     号により補助金交付決定の通知を受けた木造住宅耐震改修事業の計画について、下記のとおり事業の遅滞が生じたので大月市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱第7条第3項の規定により報告します。

  1 住宅の所在地

  2 住宅の種類

  3 事業内容     耐震改修工事 ・ 耐震性向上型改修工事

  4 高齢者等割増    適合 ・ 非適合

  5 遅滞等の内容

  6 遅滞等の理由

様式第6号(第7条関係)

文書番号第     号  

年  月  日  

  (あて先)申請者

大月市長         印  

指示書

     年  月  日付けで報告のありました、下記の住宅に関する木造住宅耐震改修事業計画遅滞等報告書について大月市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱第7条第4項の規定により、下記のとおり指示します。

 

 

  1 住宅の所在地

 

  2 住宅の種類

 

  3 事業内容     耐震改修工事 ・ 耐震性向上型改修工事

 

  4 高齢者等割増   適合 ・ 非適合

 

  5 指示の内容

様式第7号(第8条関係)

年  月  日  

  (あて先)大月市長

申請者                

住所             

氏名             

電話番号             

木造住宅耐震改修事業計画廃止(中止)届

     年  月  日付け大月市指令第     号により補助金交付決定の通知を受けた大月市木造住宅耐震改修事業の計画について、下記のとおり廃止(中止)したいので、大月市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱第8条の規定により、届け出ます。

 

 

  1 住宅の所在地

 

  2 住宅の種類

 

  3 事業内容     耐震改修工事 ・ 耐震性向上型改修工事

 

  4 高齢者等割増   適合 ・ 非適合

 

  5 廃止(中止)の理由

様式第8号(第9条関係)

年  月  日  

  (あて先)大月市長

申請者                

住所             

氏名             

電話番号             

木造住宅耐震改修事業着工届

     年  月  日付け大月市指令第     号により補助金交付決定の通知を受けた木造住宅耐震改修事業の計画について、下記のとおり着工したので、大月市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱第9条の規定により、届け出ます。

  1 住宅の所在地

 

  2 住宅の種類

 

  3 事業内容     耐震改修工事 ・ 耐震性向上型改修工事

 

  4 高齢者等割増   適合 ・ 非適合

 

  5 着工年月日         年  月  日

 

  6 添付書類

   (1) 着工の状態が確認できる写真添付

様式第9号(第10条関係)

年  月  日  

  (あて先)大月市長

申請者                

住所             

氏名             

電話番号             

木造住宅耐震改修事業完了実績報告書

     年  月  日付け大月市指令第     号により補助金交付決定の通知を受けた木造住宅耐震改修事業の計画について、下記のとおり事業が完了したので、大月市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱第10条第1項の規定により、報告します。

  1 住宅の所在地

  2 住宅の種類

  3 事業内容     耐震改修工事 ・ 耐震性向上型改修工事

  4 高齢者等割増   適合 ・ 非適合

  5 完了の年月日        年    月    日

  6 添付書類

   (1) 工事契約書及び領収書の写し

   (2) 工事写真(施工箇所毎の施工前、施工中及び完了時が確認できるもの)

   (3) 山梨県木造住宅耐震診断マニュアル講習会を受講した者等の確認を証するもの(当該報告書兼用:下段による)

   (4) その他、市長が必要と認める書類

  耐震性能の確認

 本件の木造住宅耐震補強工事は、耐震補強計画に基づき完成されたことを確認し、補強後の耐震評点が(1.0・0.7)以上であることを証します。

工事監理者等 氏名           印  

山梨県木造住宅耐震診断マニュアル講習会等 

受講番号     ―       

 

様式第10号(第11条関係)

文書番号第     号  

年  月  日  

  (あて先)申請者

大月市長         印  

 

木造住宅耐震改修事業補助金交付確定通知書

 

     年  月  日付けで決定した補助金の交付について、下記のとおり確定したので、大月市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱第11条の規定により通知します。

 

 

  1 住宅の所在地

  2 住宅の種類

  3 事業内容     耐震改修工事 ・ 耐震性向上型改修工事

  4 高齢者等割増   適合 ・ 非適合

  5 交付決定額                円

  6 交付確定額                円

様式第11号(第12条関係)

年  月  日  

  (あて先)大月市長

申請者                

住所             

氏名             

電話番号             

木造住宅耐震改修事業補助金支払請求書

 大月市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱第12条の規定に基づき、下記のとおり補助金を請求します。

  1 住宅の所在地

  2 住宅の種類

  3 事業内容     耐震改修工事 ・ 耐震性向上型改修工事

  4 高齢者等割増   適合 ・ 非適合

  5 請求額

 

 

 

 

 

 

  6 振込先

 

振込先金融機関

銀行

信用金庫

信用組合

農協

店 

預金種別

 当座

   No

 普通

フリガナ

 

預金口座名義