○大月市子ども家庭総合支援センター条例
平成17年3月28日
条例第4号
(設置)
第1条 子どもと家庭に関する相談等の総合的な子育て支援事業を行うことにより、子どもの健やかな成長を図るため、大月市子ども家庭総合支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
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位置
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大月市子ども家庭総合支援センター
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大月市大月町花咲10番地
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(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) チャイルドケア・サービス事業 親子のふれあい遊びを通し、子ども同士、親同士の関わり合いの中で育児の悩みを話し合える場を提供する事業をいう。
(2) ファミリーサポートセンター事業 仕事と育児の両立のために、子どもを預けたい保護者に対して、子どもを預かることができる者を紹介する等相互援助活動の調整を図る事業をいう。
(3) エンゼルサポート・サービス事業 子どもを養育している家庭の保護者の必要に応じ、子どもを日中、一時的に保育する事業をいう。
(事業)
第4条 支援センターは、
第1条の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 子どもと家庭についての相談に関すること。
(2) 子育てに係る情報の収集及び提供に関すること。
(3) 子育てサークルの育成及び支援に関すること。
(4) チャイルドケア・サービス事業
(5) ファミリーサポートセンター事業
(6) エンゼルサポート・サービス事業
(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めた事業
(休業日)
第5条 支援センターの休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで(前2号に掲げる日を除く。)
(利用時間)
第6条 支援センターの利用時間は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用の資格)
第7条 支援センターを利用することができる者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(2)
第4条第4号に掲げる事業 市内に住所を有し、小学校修学前の子ども及びその保護者
(3)
第4条第5号に掲げる事業 市内に住所を有し、6月から10歳までの子どもを持つ保護者
(4)
第4条第6号に掲げる事業 市内に住所を有し、1歳から10歳までの子どもを持つ保護者
(利用の手続き)
第8条 支援センターを利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときもまた同様とする。
(利用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を制限することができる。
(1) 定員に達しているとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 乳幼児及び保護者が感染症にかかっているか又はかかっている疑いがあると認められるとき。
(4) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用料)
第10条 支援センターの利用料は、
第4条第6号に掲げる事業に係るものを除き、無料とする。
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第4条第6号に掲げる事業を利用したときの利用料は、1時間当たり750円とする。
3 前項の利用料の納付の時期及び方法については、規則で定める。
(利用料の減額又は免除)
第11条 市長は、特別の理由があると認めたときは、前条第2項の利用料を減額し、又は免除することができる。
(利用料の不還付)
第12条 既納の利用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡の禁止)
第13条 支援センターの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用承認の取消し等)
第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により支援センターの利用ができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、利用を終了したときは、設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用を停止され、又は利用の承認を取り消されたときもまた同様とする。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者は、故意又は過失により建物又は設備を破損し、若しくは滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。