○大月市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱
平成16年3月25日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、二酸化炭素を排出しない自然エネルギー利用の普及促進と、地球温暖化の防止及び環境保全意識の高揚を図るため、住宅用太陽光発電システムを設置した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、大月市補助金交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者は、自ら居住する市内の住宅(併用住宅を含む。)に太陽光発電システムを設置した者のうち、電力会社と電気受給契約をした者で、補助金交付申請時において納付すべき納期限の到来した市税等を完納している者とする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、50,000円とする。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、太陽光発電システム設置後3月以内に、大月市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(交付額の決定及び通知)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付額を決定し、大月市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知する。
(補助金の請求及び交付)
第6条 申請者は、前条の決定通知書を受けたときは、市長に大月市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付請求書(様式第3号)を提出するものとし、市長はこれに基づき補助金を交付する。
(補助金の返還)
第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還を求めることができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(協力)
第8条 市長は、太陽光発電システムを設置した者に対し、必要に応じて売電量及び買電量に関するデータの提供その他の協力を求めることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に市長が定める。
附 則
この告示は、平成16年4月1日から施行し、平成16年度分の財団補助金交付額確定通知を受けた者が行う補助金申請から適用する。
附 則(平成18年5月26日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の大月市住宅太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年12月21日告示第84号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の大月市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請されるものから適用し、施行日前までに申請されたものについては、なお従前の例による。

様式第1号(第4条関係)

 

大月市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書

 

年  月  日

 

大月市長   様

申請者  住所 大月市            

氏名                

電話番号  (   )         

 住宅用太陽光発電システム設置費補助金の交付を受けたいので、大月市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱第4条の規定により、関係書類を添えて、下記のとおり申請します。

1 設置場所       大月市                         

2 補助金交付申請額      金            円

3 太陽電池の最大出力                  キロワット

4 事業費の内訳

総事業費

市の補助金額

自己資金額

5 添付書類

 (1) 太陽光発電システムの工事請負書の写し

 (2) 太陽光発電システム設置に係る領収書の写し

 (3) 電力会社との受給契約書の写し

 (4) 太陽光発電システム設置場所案内図及び設置完了写真

 (5) 太陽光発電システム概要書

 (6) その他市長が必要と認める書類

様式第2号(第5条関係)

大月市指令第  号 

年  月  日 

             様

大月市長           印 

 

 

大月市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付決定通知書

    年  日付けで交付申請のあった、大月市住宅用太陽光発電システム設置費補助金については、要綱第5条の規定により、下記のとおり交付することに決定したので通知します。

 

1 補助金交付額       金             円

2 補助金交付条件

 (1)電力会社との受給契約を行うこと。

 (2)不正の手段により補助金を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、返還を求めることができる。

 (3)市が実施する調査に協力すること。

様式第3号(第6条関係)

 

大月市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付請求書

 

年  月  日

 

 大月市長  殿

 

申請者  住所                    

氏名                 印  

 

   年  月  日付け大月市指令第  号で交付の決定を受けた、大月市住宅用太陽光発電システム設置費補助金として、下記金額を交付されますよう請求します。

 

    補助金交付請求額    金              円

    補助金振込先(郵便局を除く申請者名義の口座)

金融機関名

 

銀行 信用金庫

信用組合 農協

支店

預金の種別

  普通・当座・その他

(フリガナ)

口座名義人

  (                 )

口座番号