○大月市消防団規則
昭和29年10月25日
規則第9号
(団の設置)
第1条 本市に大月市消防団(以下「消防団」という。)を設置する。
第2条 消防団に団長、副団長、分団長、部長、班長等の役員及びその他の団員を置く。
2 団長は団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し市長に対してその責に任ずる。
3 分団長、部長及び班長等の役員は、団員の中から団長がこれを命免する。
第3条 団長が事故あるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは団長の定める順序に従い分団長又は部長が団長の職務を行う。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によつてその職務を行うことのできない場合を除いては分団長、部長及び班長の命免を行うことはできない。
第4条 団長、副団長、分団長、部長、班長の任期は2年とする。ただし、重任することを妨げない。
第5条 分団及び班の区域は別に定めるところによる。
(宣誓)
第6条 団員は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。
宣誓書
私は忠実に日本国憲法及び法律を擁護し、命令、条例及び規則を遵守し、不公平並に偏見を避け、何人をも恐れず良心に従つて忠実に消防の義務を遂行することを厳粛に誓います。
昭和 年 月 日
大月市消防団
氏名(署名)
(水火災その他の災害出場)
第7条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行粁に従うとともに正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は鐘又は警笛のみに限られるものとする。
第8条 出火出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
(3) 団員並に消防職員以外は消防車に乗車させてはならない。
(4) 消防車は1列縦隊で、安全を保つて走行しなければならない。
(5) 前行消防車の追越信号のある場合の外は走行中追越してはならない。
第9条 消防団は、市長(消防長又は消防署長)の許可を得ないで市の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は管轄区域内であると認められたにも拘らず現場に近づくに従つて管轄区域外と判明したときはこの限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第10条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当り、損害を最小限に止めて水火災の防ぎよ及び鎮圧に努めなければならない。
第11条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し又は留意しなければならない。
(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。
(消防団長は、消防長の所轄の下に行動しなければならない)
(消防団長は、水防管理者の所轄の下に行動しなければならない)
(2) 消防作業は真摯に行わなければならない。
(3) 放水口数は最大限度に使用し消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。
(4) 分団は相互に連絡協調しなければならない。
第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、市長(消防長)に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
第13条 放火の疑いある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに市長(消防長)及び警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件は慎重に取扱うと共に公表は差控えなければならない。
(文書簿冊)
第14条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置なければならない。
(1) 団員の名簿
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 地理水理要覧
(7) 金銭出納簿
(8) 手当受払簿
(9) 給与品貸与品台帳
(10) 諸金達簿
(11) 消防法規例規集
(12) 雑書綴
(教養及び訓練)
第15条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め定期的にこれが訓練を行わなければならない。
(表彰)
第16条 市長は、消防任務の遂行上特に功労があり、他の模範とするに足る者に対して表彰することができる。
2 団長は、団員にして満10年以上勤務し、他の模範と認められる場合若しくは規律を守り、勤務勉励技能熟達した者又は消防業務について功労あつた場合、これを表彰することができる。
(表彰を受ける者)
第17条 前条に定める表彰を受ける者は次の通りである。
(1) 消防団員
(2) 消防吏員
(3) 消防機関
(表彰の種類)
第18条 市長、団長の行う表彰は次の各号に定めるものとする。
(1) 特別功労賞
(2) 永年勤続功労賞
(3) 竿頭授
(4) 表彰状
2 特別功労賞は、消防吏員及び団員にして任務の遂行上、抜群の功労があり他の模範と認められる者に対してこれを授与する。
3 永年勤続功労賞は、10年以上勤続の消防吏員及び団員で勤務成績が優秀と認められる者に対してこれを授与する。
4 竿頭授は、優良と認められる機関に対してこれを授与する。
5 表彰状は、消防任務の遂行上著しい功績が認められる消防団員、消防吏員に対して授与する。
第19条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者、又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防禦、救助に関し消防団に対してなした協力
(服制)
第20条 消防団の服制については総務省消防庁の定める準則による。
附 則
第21条 この規則は、昭和29年8月8日より施行する。
第22条 この規則施行のときこれに抵触するものはその効力を失う。
附 則(昭和29年12月21日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月30日規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月27日規則第26号抄)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成16年3月25日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。