○大月市消防本部等設置条例
昭和40年3月31日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部並びに消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 大月市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。
(名称等)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大月市消防本部
位置 大月市大月町花咲1608番地19
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 大月市消防署
位置 大月市大月町花咲1608番地19
管轄区域 大月市、小菅村及び丹波山村一円
第5条 消防署出張所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称
位置
管轄区域
大月市消防署小菅出張所
北都留郡小菅村4667番地
大月市、小菅村及び丹波山村一円
大月市消防署丹波山出張所
北都留郡丹波山村890番地
大月市、小菅村及び丹波山村一円
附 則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年7月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年2月1日から適用する。
附 則(昭和45年6月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月10日から適用する。ただし、第4条の管轄区域の改正規定は、昭和44年3月17日から適用する。
附 則(平成5年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月29日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大月市消防本部等設置条例の規定は、平成22年5月24日から適用する。
附 則(平成24年3月26日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月25日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。