○大月市簡易水道事業給水条例
平成9年12月25日
条例第36号
大月市簡易水道事業給水条例(昭和47年大月市条例第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)
第3章 給水(第12条―第21条)
第4章 料金及び手数料(第22条―第31条)
第5章 管理(第32条―第38条)
第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)
第7章 補則(第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、大月市簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他供給条件並びに給水の適正を保持するため必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 大月市簡易水道事業の給水区域は、大月市の次の区域内とする。
笹子町
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追分 黒野田 あみだ海 原吉久保 白野
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初狩町
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立河原 神戸 側子 下初狩 藤沢 日向
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大月町
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真木(恵能野を除く。)
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賑岡町
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西奥山の一部 浅利の一部
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七保町
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上和田
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猿橋町
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幡野 田中 小篠 小沢
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富浜町
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宮谷 中野の一部
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梁川町
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立野 塩瀬
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(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために大月市長(以下「市長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に供するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の新設申込者は、申込みに際し次に掲げる新規加入金(以下本条において「加入金」という。)を納入しなければならない。ただし、給水装置の所有者がその装置を廃止して同口径の給水装置を別に新設する場合はこの限りではない。
メーターの口径
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加入金額
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真木簡易水道
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笹子西部簡易水道
笹子東部簡易水道
初狩東部簡易水道
賑岡西部簡易水道
塩瀬簡易水道
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間明野・桑西簡易水道
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13ミリメートル
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52,500円
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63,000円
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77,700円
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20同上
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105,000円
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126,000円
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215,250円
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25同上
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210,000円
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252,000円
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409,500円
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30同上
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315,000円
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378,000円
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661,500円
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40同上
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市長が別に定める額
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市長が別に定める額
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市長が別に定める額
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3 前項の規定にかかわらず、水道メーターの口径を増す場合の加入金の額は、新口径に応じる加入金の額と旧口径に応じる加入金の額の差額とする。
4 既に納付した加入金は、還付しない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施工)
第7条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に市長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により市長が工事を施工する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込の拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 市長が、施工する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 設計費 (2) 材料費 (3) 運搬費 (4) 労力費 (5) 道路復旧費 (6) 工事監督費 (7) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。
(工事費の予納)
第10条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 市長は、配水管の移転、その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他止むを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急止むを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市長は、その責任を負わない。
(給水の申込)
第13条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例の定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他、市長が必要と認めた者
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 水道使用者等は、善良な注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を止めるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防の演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、市長の指定する市職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な注意をもって、水が汚染又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第23条 料金は、
別表の基本料金と水量料金との合計額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
2 メーターの使用料は、次のとおりとする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
メーターの口径
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使用料(1ヵ月につき)
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13ミリメートル
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63円
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20同上
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105円
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25同上
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157円
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30同上
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210円
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40同上
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262円
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50同上
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945円
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75ミリメートル以上
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市長が別に定める額
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(共同住宅の水道使用者に対する料金等)
第24条 市長は、共同住宅の各戸の水道使用者であって、市長が定める基準に適合している者について特に必要があると認めたときは、その者の申請によって各戸の水道使用者に前条に定める料金等を適用することができる。ただし、善良な管理がなされていないと認められたときはこの限りでない。
(料金の算定)
第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、止むを得ない理由があるときは、市長は定例日以外の日に点検を行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長は必要があるときは隔月定例日にまとめて計量し、使用水量を各月等量として料金を算定することができる。
(使用水量及び用途の認定)
第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を止めたときの料金は次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した金額
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
3 1戸又は1事業所に2個以上のメーターを設置したときの料金は、基本料金にあってはメーターごとの基本料金を合計した額とし、水量料金にあってはメーターごとの使用水量を合計した水量を使用水量としてメーターを1個設置したものとし算定する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第28条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用を止めたとき精算する。
(料金徴収方法)
第29条 料金は、納額告知書又は集金の方法により毎月徴収する。
(手数料)
第30条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込の際これを徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。
(1) 市長が給水装置工事の設計をするとき 1件につき 1,000円
(2)
第7条第1項の指定をするとき 1件につき 20,000円
(3)
第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき 1回につき 500円
(4)
第7条第2項の工事の検査をするとき 1回につき 500円
(5)
第19条第2項の消防の演習の立会いをするとき 1回につき 500円
(7) 新設工事の分岐立会いをするとき 1回につき 5,000円
(8)
第18条第1項第1号に規定する水道の使用を止めるとき及び水道の使用を開始するとき 1回につき 各500円
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第31条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第32条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(2) 水道の使用者が、正当の理由がなくて、
第25条の使用水量の計量又は
第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込がないと認めたとき。
(過料)
第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1)
第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(4)
第23条の料金又は
第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第37条 市長は、詐欺その他不正な行為によって
第23条の料金又は
第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第38条 削除
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第39条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の大月市簡易水道事業給水条例第5条に基づく給水装置の新設等の申込を行ったものについては、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月29日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月28日条例第13号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月25日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月1日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月21日条例第28号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。