○大月市火葬場条例
昭和57年12月15日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、大月市火葬場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づき火葬の施設として火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 火葬場の名称及び位置は、次のとおり定める。
(1) 名称 大月市火葬場(以下「火葬場」という。)
(2) 位置 大月市大月町花咲1,569番地
(使用範囲)
第4条 火葬場は、市内に居住する者又はその他特に希望する者に使用させることができる。
(使用許可)
第5条 火葬場を使用しようとする者は、市長に申請して許可を受けなければならない。
(職員)
第6条 火葬場に管理人をおく。
(使用料)
第7条 火葬場の使用者は、
別表に定める使用料を前納しなければならない。
(待合室の使用及び料金)
第8条 火葬場の待合室を使用しようとする者は、管理人の許可を受けなければならない。
2 待合室の使用は、無料とする。
(使用料の減免)
第9条 市長は、市の住民で貧困その他特別の理由により必要があると認めたものに対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、市長において特別の理由があると認めた場合のほか返還しない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 大月市火葬場設置条例(昭和39年大月市条例第13号)
(2) 大月市火葬場使用料条例(昭和37年大月市条例第13号)
附 則(平成元年3月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の使用申込に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成3年6月24日条例第17号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成4年7月1日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の使用申込に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月25日条例第44号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。