行政財産の種類
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使用目的の区分
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使用料の額(年額)
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備考
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土地
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1 電柱その他これに類するものを設置する目的で使用するとき。
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電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の別表に掲げる額
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1 使用面積に1平方メートル未満の端数があるとき、又は使用面積が1平方メートル未満であるときは、その端数面積又はその全面積は1平方メートルとする。
2 使用の長さに1メートル未満の端数があるとき、又は使用の全長が1メートル未満であるときは、その端数の長さ又はその全長は1メートルとする。
3 使用期間に1年若しくは1月に満たない期間があるとき、又は使用期間が1年若しくは1月に満たないときは、その端数の期間又はその全期間は月割若しくは日割計算により算定する。
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2 ガス管、水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用するとき。
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1メートル当たり 80円
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3 1及び2の目的以外の目的で使用するとき。
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固定資産課税台帳登録価格に準じて市長が定める当該土地の1平方メートル当たりの価格に使用面積を乗じて得た額の100分の4.8相当額
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建物
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類似の建物の登録価格に準じて市長が定める建物の1平方メートル当たりの価格に使用面積を乗じて得た額の100分の9.6相当額
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