○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月27日
条例第5号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000千円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格20,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売り払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 大月市契約に関する条例(昭和29年大月市条例第27号)は、廃止する。
附 則(昭和52年9月30日条例第29号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年6月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。