○大月市役所出張所設置条例
昭和29年8月8日
条例第2号
第1条 地方自治法第155条第1項の規定により市長の権限に属する事務を分掌させるため出張所を設ける。
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次の通りとする。
出張所の名称
|
位置
|
所管区域
|
大月市役所笹子出張所
|
大月市笹子町黒野田1,359番地7
|
笹子町の区域
|
大月市役所初狩出張所
|
大月市初狩町中初狩100番地
|
初狩町の区域
|
大月市役所七保出張所
|
大月市七保町林943番地
|
七保町の区域
|
大月市役所猿橋出張所
|
大月市猿橋町猿橋81番地
|
猿橋町(小篠地区を除く)の区域
|
大月市役所梁川出張所
|
大月市梁川町綱の上1,391番地
|
梁川町(立野902番地より同1,670番地の2までの地区を除く)の区域
|
大月市役所富浜出張所
|
大月市富浜町鳥沢1,900番地
|
富浜町の区域
|
猿橋町小篠の区域
|
梁川町立野902番地より同1,670番地の2までの区域
|
第3条 この条例に定めるものを除く外、出張所に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、昭和29年8月8日から施行する。
附 則(昭和29年9月15日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年8月8日から適用する。
附 則(昭和31年10月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附 則(昭和32年11月10日条例第31号)
この条例は、昭和32年11月11日から施行する。
附 則(昭和39年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年11月27日条例第30号)
この条例は、昭和39年12月1日から施行する。
附 則(昭和41年10月3日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附 則(昭和55年10月2日条例第30号)
この条例は、昭和55年11月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月11日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。