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がんばろう大月公共交通事業者等運行継続緊急支援金交付事業

新型コロナウイルス感染症及び燃料価格高騰による影響を受け、継続的な運送事業に支障が生じている公共交通事業者等に対し、事業継続のための支援を行います。

支援対象者

路線バス事業者

道路運送法第4条の許可を受け、道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を営んでいる事業者

貸切バス事業者

道路運送法第4条の許可を受け、道路運送法第3条第1号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業を営んでいる事業者

タクシー事業者

道路運送法第4条の許可を受け、道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業を営んでいる事業者

運転代行事業者

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第2項に規定する運転代行業を行う者

支援対象系統・車両

路線バス事業者

・大月市内に、道路運送法第5条第1項第1号に定める事業所又は道路運送法第5条第1項第3号に定める営業所を有していること。
・道路運送法施行規則第3条の3第1号の路線定期運行を行っていること。
・道路運送法第5条第1項第3号に定める市内の営業所にて管理している事業用自動車両。

貸切バス事業者

・大月市内に、道路運送法第5条第1項第1号に定める事業所を有していること。
・道路運送法第5条第1項第3号に定める市内の営業所にて配置している事業用自動車両。

タクシー事業者

・大月市内に、道路運送法第5条第1項第1号に定める事業所又は道路運送法第5条第1項第3号に定める営業所を有していること。
・道路運送第5条第1項第3号に定める市内の営業所にて配置している事業用自動車両。

運転代行事業者

・大月市内に、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第5条第1項第2号に定める営業所を有していること。
・自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第5条第1項第2号に定める市内の営業所にて管理する代行法第2条第7項に規定する随伴用自動車。

支援金の額

路線バス事業者

・支援対象車両1台につき25万円

貸切バス事業者

・支援対象車両1台につき10万円

タクシー事業者

・支援対象車両1台につき5万円

運転代行事業者

・支援対象車両1台につき5万円

申請期限

令和4年12月20日まで

申請書類等について

路線バス事業者

・一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けていることを証するもの
・市内に事業所及び営業所を有していることを証するもの
・市内の営業所にて管理され、実在する事業用自動車両数を証するもの
・その他市長が必要と認める書類

貸切バス事業者

・一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けていることを証するもの
・市内に事業所を有していることを証するもの
・市内の事業所に配置し、実在する事業用自動車両数を証するもの
・その他市長が必要と認める書類

タクシー事業者

・一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けていることを証するもの
・市内に事業所及び営業所を有していることを証するもの
・市内の営業所に配置し、実在する事業用自動車両数を証するもの
・その他市長が必要と認める書類

運転代行事業者

・代行法第5条第2項の規定により山梨県公安委員会から認定を受けたことを証するもの
・市内に営業所を有していることを証するもの
・市内の営業所にて管理され、実在する随伴用自動車両数を証するもの
・その他市長が必要と認める書類

申請書 様式

PDF版

交付申請書PDFファイル(269KB)

WORD版

交付申請書ワードファイル(17KB)

要綱

がんばろう大月公共交通事業者等運行継続緊急支援金交付要綱PDFファイル(429KB)

お問い合わせ先

総務部 企画財政課 地域活性化担当(グリーンワーケーション事務局)
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-5011
FAX:0554-23-1216

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