トップ > 子育て・教育 > 子育て > 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
更新日: 2025年 10月 20日
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)が成立し、同月24日に公布されました。
この法律は、父母の離婚後等に直面するこの利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流等に関する民法の制度を見直すものであり、令和8年5月までに施行されます。
法務省ホームページ≪https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html≫
民法等改正リーフレット≪https://www.moj.go.jp/content/001428136.pdf≫
親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
親権に関するルールの見直し
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
養育費の支払い確保に向けた見直し
養育費の取り決めに基づく民事裁判手続きが容易になり、取り決めの実用性、利便性が向上します。
法定養育費の請求権が新設されます。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うことに関する制度が設けられています。
婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
財産分与に関するルールの見直し
財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
財産分与において考慮すべき要素が明確化され、裁判手続きの利便性が向上します。
養子縁組に関するルールの見直し
養子縁組がされた後に、だれが親権者になるかが明確化されています。
養子縁組についての父母の意見の対立を調整する裁判手続きが新設されました。
お問い合わせ先
大月市こども家庭センター
〒401-8601 山梨県大月市大月二丁目6番20号
ダイヤルイン:0554-23-1168
FAX:0554-22-6422